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今年から始まる新しい登記申請システムのご紹介(その1) (QRコード付き書面申請書のご紹介)

20.01.23 | 司法書士法人C-first

あけましておめでとうございます 。皆々様におかれましても、実り多き一年となりますようご祈念いたします。  さて、題名にもありますように、新しい登記の申請方式が始まる運びとなりました。 不動産登記においては手前ども司法書士並びに土地家屋調査士の中での内輪な話となりますが、今後登記申請が早期に完了する促進にもつながるようなので、注視していきたいと思っています。

そもそも現行の不動産登記申請には
①書面申請
②オンライン申請
この二つの申請方式がありますが、丁度のその「あいのこ」のような新たな申請方式が令和2年1月14日から利用できるようになります。

まずは司法書士からみた現行の不動産登記申請方式について説明させていただきます。

①「書面申請」
・不動産登記申請がはじまって以来からの申請方式でなじみがある
・法務局に持参もしくは郵送しなければならない。
・電子署名等の登録等のパソコン、ソフトウェアの設備環境の設定が不要
・司法書士の本人確認において、売主買主のそれぞれ登記代理人が分かれる場合、理した側の本人確認だけで済む「共同申請」に利用しやすい。

②「オンライン申請」
・平成17年3月7日の不動産登記法改正後に、利用できるようになった申請方式。
・法務局に申請情報と登記原因証明情報をインターネット通じて送信後、郵送だけで申請を完結できる。
・電子署名等の登録等のパソコン、ソフトウェアの設備環境の設定が必要。
・登記申請の進捗状況(受付、進捗状況、補正報告)を、インターネットで確認できる。
(オンライン申請は申請情報をオンライン、添付書類を現物で送付するので『半オンライン申請』とも呼ばれることがあります)


 と、このように一長一短ですが法務局としては登記事務の簡略化のためオンライン申請を推進する傾向にあり、今回の新しい申請方式もその潮流にのったものと言えます。
 
 それでは次号で新しい申請方式についてご説明させていただきます。

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