社会保険労務士法人杉原事務所

障害者雇用納付金制度が拡大-27年4月から-

14.10.07 | 法令等改正情報

平成27年4月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。

今回の改正により、常用雇用労働者数100人を超える事業主が新たに制度の対象となります。
これに伴い、平成27年度の雇用障害者数を平成28年4月に申告することとなり、雇用する障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回る場合は「障害者雇用納付金」の納付が必要となります。

今回の改正により新たに対象となる事業所においては、障害者雇用について計画的に求人及び採用活動を進めていく必要がありそうです。

障害者雇用納付金制度については、平成22年7月に常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の中小企業事業主も納付金制度の適用対象となりました。そして平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超える中小企業事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

これにより、平成27年度の雇用障害者数を平成28年4月に申告し、法定雇用率(2.0%)を下回る場合は「障害者雇用納付金」を納付しなければなりません。
また、雇用する障害者数が法定雇用障害者数を超えている場合は障害者雇用調整金が支給されることとなります。





★法定雇用障害者数の計算方法★


<計算例>
フルタイム労働者------100人
短時間労働者-------30人


(100+30×0.5)×0.02=2.3

法定雇用障害者数=2人

注:申告時はそれぞれ毎月の数を算出し、年度合計数にて申告することとなります。



今回の改正で対象となる事業主については、計画的に障害者雇用を進めるとともに、納付金についてあらかじめ確認しておく必要がありそうです。



(図表については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構パンフレットより引用)
パンフレットのダウンロード


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