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テレワーク中の経費はどこまで会社負担? 線引きが難しい出費の取り扱い方

20.11.13 | 【税務】

今回テレワークに関する経費の取り扱いについて解説します。

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、テレワークが一挙に普及しました。
ただし、急遽遠隔で業務を始めた企業が、環境整備のための出費で頭を悩ませていることも事実です。
今回は、テレワークに関する経費の取り扱いについて解説します。

これは経費?経費外?
ルールを決めてはっきり線引きを

出勤して仕事をする場合、会社で使うものなら『経費』という線引きがしやすくなります。
一方、テレワークではその境界線があいまいになりがちです。
たとえば、オフィスの水道光熱費は100パーセント事業のために使うものですが、社員が自宅で仕事をするときの光熱費は、プライベートで使うこともあれば、仕事で使うこともあるため、明確な線引きは不可能です。
テレワークに際して『どこからどこまでを経費とするのか』が不明瞭だと、会社側には都度判断が必要になってきます。
もし、今後もテレワークを進めていくのなら、一定のルールを決めて取り組みましょう。
経費として扱うかどうかの判断がむずかしいものの例としては、

●パソコン・電話を使って仕事をするときの通信費
●Web会議にも使用するマイクやイヤホン
●電気代
●仕事をするデスク、デスク周りの備品費
●書籍・文房具代
●仕事中に飲むコーヒーや水代

いずれもプライベートと兼用することが多い費用です。
また、Web会議に使用するマイクやイヤホンが経費として計上できたとしても、ハイスペックで高額なマイクやイヤホンとなると、判断しづらくなってきます。
また、プリンターやコピー機などは、会社にいれば全員で一つのものを使えるため、すべてを会社持ちにしても、それほど負担になりません。
しかし一人につき一台が必要となると、会社が全額負担するのは現実的にむずかしくなってきます。

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ルールが必要なテレワーク経費
個人で確定申告できるケースも

経費支給のスタイルとしては、対象となる物品のうち、決まった品目を会社が購入して支給するパターンもあれば、対象となる物品リストと経費の上限額を提示し、「これ以下の金額なら経費として申請できる」と周知する方法もあります。
さらに、一律でテレワーク手当を作り、従業員がその支給された手当を範囲内でテレワークに必要な経費に充てることで、会社側が経費を負担することもできるでしょう。
業種や個人の業務内容、会社の規模などによっても最適なスタイルが変わってきます。
まずは現状に合わせて柔軟にルールを作ることも大切です。
また、会社が経費として認めてくれなかった出費のうち特定支出に該当するものが給与所得控除額の2分の1を超えたとき、確定申告で給与所得の計算上、所得金額から控除にすることが出来るなる『特定支出控除』というしくみがあります。
特定支出とは給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものをいいます。

●通勤費
●転居費
●研修費
●資格取得費
●帰宅旅費
●勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費など)

さらに勤務必要経費については、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者より証明がされたもので、支出の合計額が65万円を超える場合は65万円までに限ります。

なにかと出費がかさむテレワークですが、長期的には多くのメリットが見込めます。
しっかりとしたルール作りに取り組み、社員と協力して成功させましょう。

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