社会保険労務士法人杉原事務所

平成27年1月より高額療養費制度が改正されます

14.11.05 | 法令等改正情報

健康保険制度の改正に伴い、70歳未満の方の高額療養費制度が変わります。

 これまでは高額療養費の自己負担限度額を決める所得区分が3段階(上位所得者、一般、低所得者)に分かれていましたが、今回の改正により、負担能力に応じた負担を求める観点から5段階に細分化され、限度額が設定されます。

 これにより、現在「上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の区分である人は自己負担限度額が増額しますので注意が必要です。


標準報酬月額に基づく各区分の自己負担限度額は下図の通りです。

なお、70歳以上75歳未満の方については、変更ありません。





~高額療養費制度とは~ 医療機関や薬局の窓口で払った額が高額になり、1ヶ月間(1日から月末まで)に一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が後で払い戻される制度です。

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