大阪プライム法律事務所

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ロシア政府の蛮行に抗議します

22.03.06 | ニュース六法

ロシア連邦は、2月24日、プーチン大統領の声明で、「ウクライナ政府によって8年間、虐げられてきた人々を保護するため」として軍事作戦を開始すると発表し、隣国ウクライナに対して軍事侵攻を開始しました。2月26日に日本政府はロシア軍の侵攻を「侵略」と認定しています。国連総会の緊急特別会合も開かれ、3月3日には、ロシアを非難し完全かつ無条件でのロシア軍の即時撤退などを求める決議案が賛成多数で採択されました。
「独裁者はいつも『生存圏』や『自国民保護』という美名の下で戦争を始める。どんな言葉も戦争を正当化できない。」これは、ロシア国内のSNSで発信されたというロシア国民の言葉です。ロシアの指導者に対して、世界中で抗議の輪を広げていきましょう。
大阪弁護士会も2月28日に、ロシア連邦のウクライナに対する軍事侵攻に反対する会長談話を発表しました。https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2022/oba_spk-275.pdf
私も賛同しましたので、ここにその内容の要旨をご紹介します。

■国連憲章との関係
まず声明では、国連憲章に触れています。
①その前文に「国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し」た旨を規定していること、

②また第2条で「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。」「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と規定していること、

これらを紹介したうえで、この国連憲章の武力行使の禁止は、戦争が最大の人権侵害であることを踏まえて規定されたものであり、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻は、明確に国連憲章に違反するものであり、決して容認出来ないとしています。

■日本国憲法に立っての意見
その上で、日本国憲法について触れ、その前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」、第9条において、「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定していることを紹介し、私たち弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするものであり、日本政府に対し平和的紛争解決に向けたなお一層の努力を求めるとともに、ロシア連邦によるウクライナに対する軍事侵攻に強く抗議すると締めくくっています。

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