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お役立ちコラム「相続税の基本・基礎控除とは?」

22.03.16 | お役立ちコラム

相続税の基本・基礎控除とは?

こんにちは。税務コンサルティング事業部マネージャーの川崎です。

今回は相続税の基礎である基礎控除についてお話します。

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基礎控除とは

まず、相続によって財産を取得した場合には「相続税」が課税されます。

そして相続税の納付を行うためには相続税の申告をする必要があります。

しかし、相続税は誰にでもかかる税金ではなく、一定の金額以上の財産を残して亡くなった人にだけかかる税金です。

この一定の金額のことを「基礎控除」といいます。

基礎控除の金額は、財産の金額によって変わるのではなく、計算式は以下の通りとなっており相続人の数によって変わってきます。

つまり、相続人が多ければ多いほど控除額が高くなりますので、相続人の人数によっては「そもそも相続税を納める必要がなかった」ということもあります。

相続人が何人いるのか?というのが重要になってきます。

相続税の基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 ✕ 法定相続人の数 )
※3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人が1人増えるにつきプラス600万円が差し引かれます(相続税法第一五条第1項)

(例)
相続人が配偶者と子ども2人の場合、相続人は3人となりますので、
3000万円+(3人×600万円)=4800万円 となります。
つまり、被相続人の遺産総額が4800万円を超えていなければ、相続税は発生しないことになります。

・原価との対比、予約、予診と関連は適正か

歯科でいえば技工発注があったものが収入に計上されているか、物品販売と仕入の関係は適正か。

医科でいえば自費薬剤の仕入と処方量と収入金額の対比は適正か、予診票や予約表との関連は適正か、といった、

単純に帳簿上の計上金額のみならず、それと関連する資料を確認し、計上が適正か、確認されます。

更に知っておきたい基礎控除の知識


上記の通り基礎控除の算式はシンプルなので、法定相続人の数を正しく把握すれば、基礎控除額を簡単に求めることができます。

法定相続人とは

民法に基づく相続人を意味し家族構成に応じて自動的に決まります。

遺言の有無や、実際に財産を相続するかどうか、といったことは法定相続人の判定に関係しません。

親族のうち常に法定相続人となるのは、「配偶者」です。婚姻の届け出をした夫や妻は、必ず法定相続人になります。

つまり、内縁関係にある人は法定相続人には含まれません。

さらに、次の3パターンに該当する人がいた場合、その人も法定相続人となります。

これら3パターンには優先順位が設けられており、「①の該当者がいなければ②」「①、②の該当者がいなければ③」というかたちで法定相続人が決まります。

① 被相続人の子
② 被相続人の父母
③ 被相続人の兄弟姉妹

したがって、被相続人が妻子を残して死亡したのであれば、法定相続人は妻と子になり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

一方、子がいない状態で死亡したのであれば、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が出てきます。


以上相続税の基礎控除についてお話をさせていただきました。

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