生前贈与って何?メリットとデメリットを解説!
22.06.14 | お役立ちコラム
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名の通り『生きている間(生前)に財産を無償で贈る(贈与)』法律行為です。
贈与は基本的に『いつでも・誰でも』できます。
なぜ生前贈与を行うのか?そのメリットとデメリットを解説します!
メリット
相続税が課税される財産を減らすことができる
➡人が亡くなった時点で所有している財産に対し相続税は課税される
特例措置(住宅取得等資金、教育資金贈与)を使うことで効率よく贈与ができる
➡高額になりがちな贈与税が、無税又は低い税率を適用
財産を特定の人(贈与する相手)を自由に選ぶことができる
➡相続では相続人又は受遺者(遺言で指定された人)にしか財産を渡すことができない
生前贈与は『相続』と密接に関係します。
というのも、贈与税も相続税も同じ『相続税法』という法律で規定されているうえ、
一定の生前贈与は相続の際に『遺産分割』や『遺留分』といった部分で考慮されることになるためです。
また、デメリットもあります。
デメリット
贈与税は高額になる可能性がある
➡他の税目より税負担が重くなっている
不動産の贈与だと余計に費用が掛かる
➡相続による取得 : 登録免許税 0.4%
不動産取得税 なし
贈与による取得 : 登録免許税 2%
不動産取得税 3~4%
「生前贈与」や「相続」は税金が発生する可能性がありますが、
生前贈与を上手く活用することで「節税」や「相続でのトラブル(争族)回避」につながります。
しかし、家族構成や財産構成など個々の状況次第で対応は異なり注意
が必要です。
生前贈与は「相続対策の王道」と言われておりますが、生前贈与の効果を享受するためにも、
生前贈与額の決定、贈与の仕方など気を付ける点は沢山あります。
今後生前贈与のについて税制改正も予定されておりますので専門家のアドバイスのもと
慎重に判断するようにしてください。
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