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勘定科目ごとに知っておきたい、経費計上できるものとできないもの

22.12.06 | 【税務】

経費とは従業員への給与や事務所の賃料など、事業収入を得るために間接的に生じた必要な費用のことで、所得税はこの事業収入から原価・経費を差し引いた所得に課税されます。
経費は、あくまで事業に必要な費用でなければいけません。経費科目ごとに経費として認められる範囲を説明します。

【経費として認められるのは事業関連の出費だけ】
経費科目は、経費を帳簿に記載する際に使用する勘定科目のことで、会計処理の際はこの科目ごとに仕訳を行います。
確定申告の際も勘定科目ごとに経費を計上し、事業収入から原価・経費を差し引いて課税所得を割り出します。
このように勘定科目ごとに経費を区分するのは、経費が何に使われたのかを明確にするためでもあります。

たとえば、ある月の取引先との接待に使用した経費を知りたければ、勘定科目の接待交際費を抽出し確認をします。
科目ごとにきちんと分類することで、どのような経費をいくら使ったかを見える化できる効果もあります。

経費の仕訳は、比較的わかりやすいものですが、一見”経費”のように見えて、実はどの科目にも当てはまらず、経費として計上できないものも存在します。
経費になるものとならないものをしっかりと理解して計上しないと、税務調査の際に指摘を受け、経費として認められないこともあります。
基本的には、事業との関連性を明確に説明できるもの以外は経費にできません。
たとえば、会社の事業とは関係のない社長個人のプライベートにかかる出費を計上していたりすると、税務調査の際に経費として認められず、加算税などのペナルティが課されることがあるので注意しましょう。

それでは、代表的な経費科目ごとに、計上できるものとできないものを見ていきましょう。
●租税公課
固定資産税や自動車税、事業税等の租税や印鑑証明書の発行手数料等の公課に関する科目です。
ただし、法人税や住民税などの所得から支払うものや、交通違反の罰金などは経費として計上できません。

●消耗品費
コピー用紙やボールペン、クリアファイルなど、日々の業務で使用する消耗品が該当します。
パソコンなどは取得価格が10万円以下であれば、消耗品費として計上できますが、10万円以上になる場合は備品として扱うことになり、耐用年数に応じて減価償却を行います。

●接待交際費
取引先との打ち合わせ目的での飲食代や、お中元・お歳暮などの贈答品を費用計上できます。
ただし、たとえば取引先以外との飲食や、一般的な贈答品の範囲を超える高額な品などは計上できません。
また、政治献金なども含まれません。

●旅費交通費
従業員が取引先に訪問する際のバス・電車代や出張時の新幹線代などが計上できます。
家族旅行やレジャーを目的とした交通費は含まれません。
また、従業員の通勤のための交通費は、通勤交通費として処理します。

経費科目はこれで全部ではなく、ほかの科目についても、計上できるものとできないものがあります。
経費外のものを計上すると税務署の指摘を受ける可能性があります。
経費になるものをしっかりと把握しておきましょう。

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