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スタートアップ創出促進保証制度について…経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。

23.05.01 | ビジネス【財務】

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、起業の妨げになっています。

 

こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。

 

概要は以下となります。

【対象者】

・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

・創業後5年未満の法人

・分社化後5年未満の法人

・創業後5年未満の法人成り企業

 

【保証限度額】

・3,500万円

 

【保証期間】

・10年以内

 

【据置期間】

・1年以内

 

【金利】

・金融機関所定

 

【保証料率】

・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

 

【担保・保証人】

・不要

 

【その他】

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大変良い制度です。申し込みに際して創業計画書の作成が必要となりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。

 

また、江口経営センターグループでは過去のメールマガジンでもご案内させて頂いた、現在利用可能な支援策をまとめたページを作成させて頂きましたので、ご確認頂き、ご相談下さい。

http://www.eguchikeieicenter.co.jp/news/?id=86

 

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