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厚生年金・健康保険の基礎算定届について
23.05.30 | グロースリンク 労務部門より
★6月の労務情報★
こんにちは 労務の福田です。
6月になると社会保険料の年度更新(労働保険)、算定基礎届(健康保険・厚生年金保険)の時期となります。今回は、厚生年金・健康保険の基礎算定届についてご案内します。
基礎算定届(随時改定)とは
毎年4月から6月の支給給与により1年間(9月から翌年8月まで)の標準報酬月額(健康保険・厚生年金・介護保険額のもととなる等級)を定時決定する届となります。大幅な固定給の変動がない限り、基礎算定届にて決定した等級で1年間の保険料の支払いを行います。
令和5年度 算定基礎届の提出について
提出期間 :7月1日(土)から7月10日(月)まで
提出対象者:健康保険・厚生年金に加入しており、7 月 1 日時点で在籍している全ての
従業員 (70歳以上、産休・育児休業者を含む)
※ただし下記①から④に該当する方は提出不要となります。
① 6 月 1 日以降に資格取得した方
② 6 月 30 日以前に退職した方
③ 7 月改定の月額変更届を提出する方
④ 8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
提 出 先 : 算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送、 電子申請または管轄の年金事務所担当窓口
提出方法:届出用紙、電子申請、電子媒体
参考資料(日本年金機構HP)
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)(PDF 1,783KB)
今年はコロナの5類引下げにより、3年ぶりに各会場にて基礎算定届の講習会が対面にて行われます。
管轄年金事務所により開催場所が異なりますので下記よりご確認ください。
【事業主の皆さまへ】令和5年度算定基礎届事務講習会の開催について
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
届書の作成のポイント
4月から6月に支給されたお給料を元に計算
① 支払基礎日数を確認する。
※正社員17日以上 パート15日以上 短時間労働者11日以上
基礎日数が不足している月は計算に含めない。
くわしい金額の参入条件は年金機構のガイドブックにて確認してください。
② 報酬月額に含めるかどうか給与項目の確認
※臨時の手当等は基礎算定には含めず賞与として届出する。
③ 臨時の手当等を除いた金額から3か月分の報酬平均額を計算する
④ 平均額から保険料額表をもちい等級を確認する。
※固定給変動により、等級が2等級以上変動した場合は、基礎算定届ではなく月額変更届にて提出
※基礎算定届を提出した後に7、8、9月改定の月額変更対象であることが分かった時は、月額変更届を提出することで自動的に算定基礎届出の決定が取消され、月額変更届が適用されます。
算定の基礎となる報酬とは
標準報酬月額を算出するにあたり対象となる報酬と、ならない報酬があります。
労働の対価として受ける報酬は、給与、手当など、固定的に支払われるもの、名称の如何を問わずすべて対象です。
臨時で支給した賞与、手当などは含まれません。賞与届として届出します。
報酬月額に含まれるもの
基本給、役職手当、職務手当、勤務地手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、社宅手当、現物支給のもの など
報酬月額に含まれないもの
年3回以下の賞与(社内規定に定められている賞与回数)、大入袋(労働の対価ではないもの)、見舞金、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔見舞金、傷病手当金、現物支給される作業着や制服(給与に一律で支給される衣服費などは手当となる)など
基礎算定届はどうして必要の? 提出されない事により起こるデメリット
・提出されないことにより、給与額に対する報酬月額の改定がされません。将来の在職老齢年金受給額が少なくなってしまうなどの影響が出ます。毎年、期日までに提出を済ませましょう。
~労務担当者のご紹介~
グロースリンク社会保険労務士法人(グローリンクグループ)
・土江 啓太郎 代表社員/社会保険労務士
・柴垣 裕美 労務コンサルタント
・伊藤 あゆみ 労務コンサルタント
・林 美玲 労務コンサルタント
・香川 真輝 社会保険労務士
・多賀 権行 労務コンサルタント
・夏目 幹子 社会保険労務士
・藤本 里英 労務コンサルタント
・東 夏実 労務コンサルタント
・可知井 佑介 労務コンサルタント
・福田 愛 労務コンサルタント
・藤田 美香 労務コンサルタント
HP:http://growthlink-sr.com/
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