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130万円の壁について
23.11.30 | グロースリンク 労務部門より
今月の労務情報
こんにちは。労務チームの多賀です。
今回は「130万円の壁(年収)」についてお話します。
こんにちは。労務チームの多賀です。
「130万円の壁(年収)」につきまして、「年収の壁・支援強化パッケージ」の1つとして、2023年10月以降の年収130万円の壁への対応策が公表されました。年収130万円以内ギリギリで働かれるパート・アルバイトの方がいる事業所にとっては、経営者の「もう少し働いて欲しい」、従業員の「もう少し働きたい」といった要望を一時的ではありますが、解決できる可能性があります。
しかし、制度について公表されたばかりということもあり、まだ内容を把握できていない事業所の担当者様も多いのではないでしょうか。
ここでは制度の内容を簡単に整理していきたいと思います。
■どのような場合に年収130万円を超えても扶養の範囲内で働けるのか
職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことなどによる一時的な収入変動の場合が今回の制度の対象となります。一時的な収入変動になりますので、恒常的に130万円を超える場合は制度の対象とはなりません。
また超える場合は事業主の証明が必要となります。証明様式は厚生労働省のウエブサイトにて公開されておりますので、厚生労働省のウエブサイトよりダウンロードをして頂きご使用ください。
■いつまで年収130万円を超えて扶養の範囲内で働けるのか
今回の制度ではあくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされています。被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、「連続2回」とは連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」となります。連続2年までと言われる場合もありますが、2年というのが被扶養者の収入確認を年1回と計算した場合となります。
■2つ以上の事業所に勤務している場合も対象となるのか
年収130万円以内で働くパート・アルバイトの方で1事業所だけでなく、2以上の事業所で働かれる方もおられるかと思います。結論としては、2つ以上の事業所に勤務される方も対象となります。
■制度適用にあたり注意すべきことは
扶養者の加入している保険が健康保険組合等の場合は被扶養者認定の時期等が全国健康保険協会と違う可能性がございます。扶養者の加入している保険が健康保険組合等の場合は加入している健康保険組合等にご確認ください。また厚生労働省よりQ&A集が公表されておりますので、注意すべきことの確認や制度内容の理解を深める上でご活用ください。
最後までお読み頂きありがとうございます!
~労務担当者のご紹介~
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