社会保険労務士法人杉原事務所

【雇用保険】押印不要の手続き範囲が拡大されました

24.01.05 | 法令等改正情報

雇用保険、社会保険を始めとする労務関係の各種申請・届出においては、令和2年の法改正により大部分で押印廃止が進みました。

さらに令和5年10月1日より、雇用保険関係で一部まだ押印が必要とされていた手続きについて押印不要となる範囲が拡大されました。今回、廃止の対象となった主な手続きは以下のとおりです。

 押印が不要になる代わりに、個人情報保護の観点から社員証や委任状の提示が必要になるケースがありますので、実際に申請・届出される際はあらかじめ申請窓口への確認をお願いいたします。なお、日雇い労働者に関する書類は、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。

厚生労働省リーフレット 雇用保険関係の申請・届出への押印が 不要となる手続きの範囲を拡大します!

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