税理士法人SKC

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税務相談室

15.03.24 | 事務所情報

皆さん、こんにちは。
元国税調査官の税理士、古閑です。 暖かい日がチラホラと現れだし、まもなく桜の開花を迎える季節となりました。
沖縄では、3月7日から4月上旬にかけて「海開き」のイベントが開催され、夏モードに突入し、特に観光事業では各社独自の計画で顧客獲得に邁進されている模様です。

さて今回は、平成26年分の個人の確定申告にあたり、お問い合わせも多く、かつ、勘違いされている部分が多かった寄附金控除、特に「ふるさと納税」について、お話しします。

「ふるさと納税」とは、「都道府県・市区町村に対する寄附金」のことです。

寄附先の自治体は、自分の故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対するものでも対象となりますが、寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが要件となっています。

マスコミ等で、「ふるさと納税はお得。実質2000円で地域名産品を楽しめる」とか、「ふるさと納税の総額から、2000円を控除した金額が還付される」などの表現がありますが、実際は、

「ふるさと納税」のうち2000円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される」
 ① 
所得税・・・(寄附金-2000円)を所得控除(所得控除額×所得税率※が軽減)
 ② 
個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2000円)×10%を税額控除
 ③ 
個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2000円)×(100%-10%-所得税率※)

 →①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度

 ※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

とされています。注意すべきは、③の下線部分「所得割額の1割を限度」いう部分です。

 すなわち、③において算出された金額が、寄附者の所得割額の1割を超えた部分は税額控除の対象とはならないということです。※「寄附金控除」として、一部所得控除の対象となります。

 また、「2000円を超えた部分が還付」といった表現があることから、実際に税金が戻ってくるといったイメージがあるようですが、個人住民税については、翌年度分の住民税の税額から控除される仕組みとなっていますので、翌年分に負担する住民税が減額されるのであり、税金が還付されるわけではありません。

 なお、平成27年分より寄附金控除額を倍増する法案が提出されております。

 また、一定の条件のもとに、確定申告を不要とする内容も盛り込まれております。

 是非、活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。

 詳細は、担当までお気軽にお問い合わせください。

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