税理士法人SKC

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税務相談室

15.05.25 | 事務所情報

皆さん、こんにちは、元国税調査官の税理士、古閑です。

毎年のことですが、確定申告期前後は、相続・贈与に関するお問い合わせが特に多い時期です。今年は特に、相続税等の改正(その多くは増税)により、その対策に係るご相談が多いように感じます。

 そこで今回は、住宅取得等資金の贈与を受ける場合の留意点についてお話しします。

贈与税の課税制度には、「相続時精算課税」と「暦年課税」の2つがあります。

1 相続時精算課税

一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税(贈与の額が特別控除限度額2500万円(複数年にわたって本制度を適用する場合はその累計金額)を超えた場合、一律20%の税率で課税されます)を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

2 住宅取得等資金の非課税制度 ※暦年課税

一定の要件に該当する場合には、直系尊属である父母等から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、住宅取得等資金の内一定金額(平成27年については、1500万円又は1000万円)について贈与税が非課税となります。

この2つの制度は併用して適用することができますので、併用した場合の贈与税がかからない贈与額の最高額は、4000万円となります。

住宅取得等資金の非課税枠1500万円又は1000万円 +( 贈与税の基礎控除額110万円又は相続時精算課税の特別控除額2500万円 )

上記計算式のとおり、住宅取得等資金の贈与については、当制度の非課税枠1500万円と基礎控除額の110万円を併せて適用することができますが、相続時精算課税の適用にあっては基礎控除額110万円を適用することができませんので留意してください。

なお、この2つの制度は、その適用要件が異なりますので、詳細につきましてはお問い合わせいただきますようお願いいたします。

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