社会保険労務士の高橋です。
15.06.25 | 事務所情報
『雇用促進税制をご活用下さい』
今回は、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けることができる「雇用促進税制」のご紹介です。
おおまかな内容を次のとおりです。
① 雇用促進税制とは、適用年度中(※1)に、中小企業の場合は雇用保険の一般被保険者数を2人かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(※2)の適用が受けられる制度です。
② 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除(※2)が受けられます。
③ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。
※2 中小企業の場合、当期の法人税額の20%が限度になります。
例えば次のようなイメージとなります。
❶【雇用促進計画を作成・届出】
平成27年3月決算の会社の場合、新事業年度開始から2ヶ月以内の「平成27年4月1日~同年5月31日」までの間に、「雇用促進計画」を作成し、会社を管轄するハローワークへ届出。
❷【計画の実行】
平成27年3月31日時点の雇用保険の一般被保険者数20名から、平成28年3月31日時点のそれが24名に。(前事業年度末に比べ4名増員)
なお、雇用者数の増加とあわせ、役員報酬を除く、一般被保険者に対し支払った給与支給額を前事業年度に比べ一定以上増額されていることが要件となっています。
❸【計画の達成状況確認】
平成28年3月の決算から2ヶ月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認書類の交付を依頼。
❹【税務署に申告】
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して税務署に申告。
以上、ご不明な点がございましたらSKCにお尋ね下さい。
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