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改正パートタイム労働法
15.07.28 | グロースリンク 労務部門より
★8月の労務情報★
みなさん、こんにちは!
今回は労務トラブルを未然に避けるため、2015年4月1日から施行されている
、改正パートタイム労働法のご紹介をさせて頂きます。
簡単に内容を表すと
「パートタイム労働者の差別的な待遇を禁止」するものです。
ではどんなパートタイム労働者が対象になるか。
「職務内容」「人材活用の仕組み」が正社員と同一であれば、
有期労働契約を締結していても、対象になります。
そして事業主は、パートタイム労働者を雇用する際には
・賃金制度
・教育訓練
・福利厚生施設の利用
・正社員転換推進措置
の内容について、新たに説明する義務が設けられました。
事業主は上記説明を求められたことを理由に、解雇等、不利益取り扱いすることを禁じられています。
更に差別的な待遇に関し、厚生労働大臣からの指導に従わない場合には、
企業名の公表や過料が科される厳しいものになっていますので、
法令順守の経営を目指していきましょう!
~労務担当者のご紹介~
税理士法人鶴田会計
土江 啓太郎
社会保険労務士・行政書士
●略歴
前職では大手コールセンター会社のマネージャー職を経験し、税理士法人鶴田会計に入所。 前職では、現場で起こる数々の労務問題への対処・折衝経験より、「雇用問題・医療・年金・介護」 いづれにも関与出来る社会保険労務士資格を取得。入所後は、人事・給与制度の企画立案に加え、 労務のアウトソーシング事業にも携わり、顧問先を多方面からバックアップしている。
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