税理士法人SKC

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マイナンバー制度に関するFAQ

15.08.24 | 事務所情報

こんにちは 社会保険労務士の高橋です。

前号の古閑先生に引き続き、今回もマイナンバー制度に関するお話です。

今回は、事業主様から多く寄せられる質問に対し、総務省の回答に補足したものをQ&A方式で以下に抜粋してみました。

Q1 小規模事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?

A1 小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

Q2 事業者は従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか?

A2 従業員にマイナンバーが通知されて(平成27年10月予定)以降、マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。しかしながら、アルバイト等入退職の頻繁な事業所では、例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用されるため、平成28年1月以降の中途退職者が出れば本人にマイナンバーを記載した源泉徴収票を交付する必要があるため、やはり従業員からは早いうちにマイナンバーを取得しておいた方が良さそうです。

Q3 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A3 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。特に、制度への理解度が低い導入当初は、提供を拒むケースがあるかもしれません。今のうちに、従業員に対しマイナンバー制度に関する周知、啓蒙をはじめておいた方が良さそうです。 

 上記以外にも、内閣官房ホームページ内の特設コーナー『マイナンバー税番号制度』では様々なFAQが掲載されています。一度のぞかれてみてはいかがでしょうか。

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