税理士法人SKC

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マイナンバーの次はストレスチェックです!

15.10.26 | 事務所情報

 ここしばらくマイナンバーの話題で持ちきりでしたが、息つく暇もなく、今度は12月に施行されるストレスチェックについてしっかりとポイントを押さえ、準備を備えておく必要があります。今回はストレスチェック制度の概要と導入前の準備についてご説明します。

1.「ストレスチェック」とは

 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを産業医等が集計・分析することで、労働者自身が自らのストレス状態がどのレベルであるかを調べる簡単な検査です。今年12月から労働安全衛生法が改正されて、労働者が50人以上いる事業所※1では、平成27年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※2に対して実施することが義務付けられました。

※1 従業員数50人未満の事業場については、当分の間努力義務となります。法人全体で従業員数 50 人以上の場合であっても、事業場単位でみたときに従員数が 50 人未満であれば義務とはなりません。(この考え方は、現行産業医選任対象事業場と同様です。)

※2 労働者のうち、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 

2.何のためにやるのか

 労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

 

3.「いつまでに何をやればいいのでしょうか?」

 平成27 年12 月1 日の施行後、1 年以内(平成28 年11 月30 日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)

  なお、事業主はストレスチェックと面接指導の実施状況を、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

 ストレスチェックの制度導入前の準備としては、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示し、衛生委員会で制度実施に関する方法、実施体制並びに役割分担(誰がストレスチェックの質問表を回収、データ入力し、そのデータに基づき実際にストレスチェックを誰に実施してもらうのか)などを決めておく必要があります。

次回は実施上の注意点についてご説明します。(次回につづく)

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