ストレスチェック(後編)
15.12.24 | 事務所情報
こんにちは 社会保険労務士の高橋です。
前回に引き続き、今回はストレスチェック制度の実施上のポイントについてご説明します。
今年11月下旬に厚生労働省から無料で「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードが開始されました。このプログラムを使用することで、①ストレスチェックの受検、②ストレスチェックの結果出力、③集団分析等ができるプログラムになっています。これを使ってストレスチェックを行うことも考えてもよいかも知れません。(「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム ダウンロード」で検索して下さい。)
ストレスチェック実施のおおまかな流れは次のようになります。
(1)質問票を労働者に配って、記入してもらう。
上記プログラムを活用すると良いでしょう。
(2)記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収
ここで重要なポイントとして、 第三者や社長はもとより人事部長等の人事権を持つ従業員が、記入・入力
の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
(3)回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が
必要な者を選ぶ
(4) 結果の通知
ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に
通知されます。ここでのポイントとして、 結果は企業には返ってきません。また、結果を入手するには、
結果の通知後、本人の同意が必要です。
(5)医師の面接指導
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依
頼して面接指導を実施することになります。
(6)就業上の措置
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏
まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施します。
(7)その他、実施上の注意
ストレスチェック制度では、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにするこ
とが重要であることは言うまでもなく、会社は労働者がストレスチェック制度に基づき医師による面接指導
を受けたい旨の申出を行ったこと等に対し、不利益な取扱いを行うこと等は禁止されています。
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