税理士法人SKC

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税務相談室

16.05.24 | 事務所情報

皆さんこんにちは、元国税調査官の税理士、山内です。

この度の熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

地震発生からひと月が過ぎましたが、いまなお避難所生活を余儀なくされている方々もおられ、一日も早い災害の沈静化と本来の日常生活の回復をお祈り申し上げます。

今回は、熊本地震の義援金等の税制上の取り扱いについてお話しをします。

現在、色々な団体で災害義援金の募集が行われており、募集要項に税務上の取り扱いについても付記されていることが多いと思いますが、その義援金が「特定寄附金」、「国等に対する寄附金」に該当すれば税制上の優遇措置があります。

・個人の方が義援金を支出した場合

その義援金が、国または地方公共団体に対する寄付、募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかなもの等「特定寄附金」に該当するものであれば、義援金を支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付して所得金額の40%相当額を限度として、寄付金控除の適用を受けることができます。

・法人の方が義援金を支出した場合

その義援金が「国等に対する寄付金」に該当するものであれば、確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し義援金を支出したことが確認できる書類を保存することにより、支出額全額が損金の額に算入されます。

・被災された取引先に対する寄付

法人が被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費に該当せず損金の額に算入されます。

 

なお、上記以外にも被災地域の救護活動を行っているNPO法人に対する義援金や自社製品を被災者に提供した場合などの被災者支援支出について税制上の措置がありますので、不明なことは、担当者にお尋ねください。

(参考)義援金を支出したことが確認できる書類とは

1、地震対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領書

2、募金団体の預り書

3、金融機関等で支払った場合の振込票の控え(振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)

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