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違法「着うた」入手禁止 改正著作権法が施行

10.01.15 | ニュース六法

著作権者の許諾を得ずにインターネットで配信された携帯電話の「着うた」など音楽ファイルや映画など動画ファイルの入手を禁じる改正著作権法が、平成22年1月1日に施行されました。違反者への罰則はありませんが、損害賠償など民事上の責任を問われる可能性があります。

ただ、この制度を悪用して、自宅に突然、支払い請求が届くような「振り込め詐欺」の発生も懸念されています。・・・(続きを読むをクリックして本文をお読みください)

 

著作権者の許諾を得ずにインターネットで配信された携帯電話の「着うた」など音楽ファイルや映画など動画ファイルの入手を禁じる改正著作権法が、平成22年1月1日に施行されました。違反者への罰則はありませんが、損害賠償など民事上の責任を問われる可能性があります。

 

これまで、ファイル交換ソフトや音楽配信サイトを利用した音楽や映像の無断ダウンロードについては、コンテンツの権利者から、その違法性が指摘されてきました。しかしながら、コンテンツを無断で「配信」することは違法でしたが、著作権を侵害していると知りながらダウンロードしても、個人的に利用する場合は規制の対象外でした。しかし、入手行為が拡大を続けたため、配信業者を規制するだけでは、正規のビジネスを保護できません。 

このため、文化庁の「私的録音録画小委員会」での議論を経て、ネット上で無断配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する著作権法改正案が可決され、この1月から施行されたものです。 

このため、今後は、音楽などの著作物ダウンロードには、正規なもの以外は手を出さないように注意してください。

ただ、この制度を悪用して、自宅に突然、支払い請求が届くような「振り込め詐欺」の発生も懸念されています。 

文化庁は著作権者側に対し、いきなり賠償請求をするのではなく、まずは警告にとどめるなど慎重な対応を要請しています。このために、自宅に突然、支払い請求が届いた場合は、「振り込め詐欺」の可能性が十分にあります。くれぐれも内容をよく確認して、冷静に対応されることが必要です。

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