大阪プライム法律事務所

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新しい公益法人制度が12月から始まります

08.09.12 | 企業の法制度

公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わり、平成20年12月1日から新しく施行されます。

公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わり、平成20年12月1日から新しく施行されます。

 

従来、公益法人の設立には、民法34条により主務官庁の許可が必要であたため、公益性の有無等の審査は、行政サイドによる大幅な裁量に委ねられてきました。しかし、公益性の判断基準が不明確で営利法とみまがう法人等が設立許可される例が多数存在してきたことや、そのため税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの温床になってきていた等の多くの問題点がありました。10年前に市民運動で勝ち取ってきたNPO法人制度の制定の際にもこういった問題を指摘してきました。

新制度では一般的な非営利法人制度を創設して、登記のみで法人を設立できるようにし、その中から公益法人の認定を受けられるようにしました。この新制度自体には、今後の市民公益活動の発展の観点からして、まだまだ多くの問題点を抱えていることや、NPO法人との棲み分けがどうなるのか、気になるところが多々あるところです。 

この制度改革の主な内容

①従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、新たに、登記のみ(準則主義)で法人が設立できる一般社団・財団法人の制度を創設されました。

②一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による第三者委員会(公益認定等委員会)の意見に基づき内閣総理大臣もしくは都道府県知事が認定する公益社団・財団法人の制度を創設されました。

③新たな制度が実施されると、5年間の移行期間を経て、現行の公益法人制度は廃止されます。

公益法人制度改革関連3法および政令・府令(省令)

この制度改革の実施に当たり、平成18年6月2日に公益法人制度改革関連3法が、平成19年9月7日に公益法人制度改革関連3法に関する政令・内閣府令がそれぞれ公布されました。施行期日は、いずれも平成20年12月1日です。

現行公益法人の新制度への移行

現行の公益法人については、経過措置により、新法施行の日(平成20年12月1日)から5年間に限り、特例民法法人として従前のとおり存続しますが、この間に新法に適合するよう所要の準備を行い、公益認定等委員会による審査を受け、新制度の一般社団・財団法人または公益社団・財団法人へ移行する必要があります。この間に移行しない場合は解散したものとみなされますので、注意してください。

制度改革の詳細について

公益法人制度改革に関する詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

●内閣府公益認定等委員会

●公益法人制度改革の概要

●行政改革推進本部事務局

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