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ヤミ金による被害者に対する違法収益の分配手続きが始まりました

08.08.09 | 企業の法制度

東京地検はこの7月25日から、暴力団山口組系旧五菱会(ごりょうかい)のヤミ金融事件で、事件関係者によりスイス連邦の銀行に送金されて隠匿され、同国チューリッヒ州により没収されていた犯罪被害財産等のうち、本年5月23日に日本側に返還(譲与)された約29億1700万円を、被害者に分配する手続きを始めました。ヤミ金で苦しんだ方には朗報です。

東京地検はこの7月25日から、暴力団山口組系旧五菱会(ごりょうかい)のヤミ金融事件で、事件関係者によりスイス連邦の銀行に送金されて隠匿され、同国チューリッヒ州により没収されていた犯罪被害財産等のうち、本年5月23日に日本側に返還(譲与)された約29億1700万円を、被害者に分配する手続きを始めました。ヤミ金で苦しんだ方には朗報です。 

上記事件については、アメリカ合衆国及び中華人民共和国香港特別行政区においても、事件関係者により隠匿された犯罪被害財産等の一部が没収されるなどしています(日本国へはまだ譲与されていません)。東京地検は、来年1月26日まで被害者からの申請を受け付け、審査を経て返還額を確定させます。心当たりのある方は、すぐに申請や相談をしてください。 

これは2006年(平成18年)に施行された「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」(略称「被害回復給付金支給法」)に基づく「外国譲与財産支給手続」で、没収された犯罪収益が被害者に返還されるのは初めてです。対象者は1988年(平成元年)から2003年(平成15年)8月までに旧五菱会傘下のヤミ金融で被害を受けた人です。同地検が把握している被害者約3万4000人に直接通知するほか、官報や検察庁のホームページで返還金申請の呼びかけを始めています。 

申請手続の概要

1 申請期間 平成20年7月25日(金)~平成21年1月26日(月)まで

2 持参又は郵送による提出窓口(申請に関する問い合わせ先)

  五菱会事件被害回復センター

  〒100-0013東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 中央合同庁舎6号館B棟1階

  電話番号03-3595-1201

3 窓口の受付時間(持参提出の場合)

  午前9時30分~午後0時まで、午後1時~午後5時まで

4 提出書類

 ・申請書及び被害状況別紙(必要事項を記載)

 ・疎明資料(被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー,運転免許証のコピーなど)

 

申請書や被害状況別紙の記載方法・疎明資料の詳細、Q&A等については、法務省や検察庁のホームページで入手できます。http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/oshirase/goryoukai/kisairei.html

被害回復給付金支給制度Q&Ahttp://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji36.html

 

申請書,被害状況別紙等は最寄りの検察庁でも受け取ることができます。申請は弁護士を代理人としてすることもできます(法定代理人及び弁護士以外は申請の代理人にはなれません。)ので、申請に関し分からないことがある場合には、最寄りの弁護士会や当事務所にご相談ください。申請に関する一般的なお問い合わせは、全国の地方検察庁でも受け付けています。 

なお、これに便乗した架空請求が心配されています。東京地方検察庁や五菱会事件被害回復センター、被害回復事務管理人などを名乗る連絡にはご注意ください。もし、本物かどうか等、気になる場合は、必ず弁護士、弁護士会、検察庁、消費者センター等に問いわせて下さい。

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