税理士法人SKC

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おすすめ雇用関連最新助成金情報

16.10.25 | 事務所情報

 こんにちは 社会保険労務士の高橋です。

 さて、先だって平成28 年度補正予算の成立に伴い、雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設等が行われました。その中でも、中小企業が活用しやすいと思われるものに「65歳超雇用推進助成金」があります。

【65歳超雇用推進助成金の新設】

 「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65 歳以降の継続雇用延長や65 歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支援を拡充するため、本助成金が創設されました。


【新規事業の概要】

 65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じて以下の助成額が助成されます。〔施行期日(予定)平成28年10月〕


【助成金対象事業主】

(1)65 歳への定年引上げを実施した事業主

(2)66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主

(3)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主

(4)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主


【支給額】

上記(1)100 万円、(2)120 万円、(3)60 万円、(4)80 万円

 
 現時点では、経過措置の適用を受ける一部の会社を除き、企業は実質的に労働者が65歳に達するまで雇用する義務が課されています。一方で、定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手が、正社員との賃金格差の是正を求め訴訟を起こし、東京地裁が「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」とし、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた裁判があったばかりです。もはや、60歳定年後の嘱託社員に対し、一律「現役時代の〇割ダウン」という、これまで多くの中小企業が採っていた65歳までの継続雇用制度を見直すきっかけに、この助成金を検討されてみてはいかがでしょうか。

 
 今回の助成金も多くの申請支給要件が気になります。詳細はまだ発表されていません。これはあくまでも現時点での予想ですが、「現在就業規則65歳未満の定年を設けており、かつ1年以上雇用されている55歳以上の雇用保険の被保険者が1人以上いること」等が支給要件となるのではないかと思われます。。申請に関する詳細は、直接の窓口となる独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部にお問合せ下さい。

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