藤原公認会計士事務所

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個人保証を外すために必要なこと

19.06.30 | 財務編

■ 実践コラム
『個人保証を外すために必要なこと』
 …個人保証を外し思い切った事業展開をしませんか。

■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
 …男性従業員の育児休業取得時に活用できる助成金です。

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■ 実践コラム
『個人保証を外すために必要なこと』
…個人保証を外し思い切った事業展開をしませんか。
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経営者が借入に消極的になる理由のひとつに個人保証がありま
す。多額の借入をして事業に失敗すると、連帯保証人となって
いる経営者は多くの場合で法的整理を免れません。

金融庁は、中小企業経営者の思い切った事業展開を後押しする
ため、「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、金融機
関が個人保証に頼らずに融資を行うことを推奨しています。

金融庁が公表している当ガイドラインの活用に関する参考事例
集の中から、事例をひとつご紹介します。

■ ある地域銀行の事例
経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を
求めなかった事例

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等
・当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部
 門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んで
 おり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火
 壁、エレベーター等)を取り扱っている。
・震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、
 内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。
・当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工
 事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金
 の借入の相談があった。
・また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラ
 インのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めな
 い融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改め
 て説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や
 工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確
 認を行った上で回答することとした。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容
・当行の営業店では、案件受付票の作成に合わせ、今回新設し
 た「経営者保証に関するガイドラインチェックシート」を活
 用し、適用要件の確認を実施している。当該手続による確認
 の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで
 新規融資に応じることとした。

-1.決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則
 った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行
 っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がな
 されていること
-2.内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問
 題がないこと
-3.四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続
 的に確認可能なこと

・当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に
 構築されている。震災復興関連工事の増加による業況の拡大
 が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与し
 ている面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を
 含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明して
 いることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社
 の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイス
 を行っていく方針である。

ご覧いただいた通り、個人保証を入れずに済むためには要件が
あります。当該案件の場合、下記の要件を満たしていることが、
個人保証を求めない要因となっています。

(1)決算書に信憑性があること。
(2)財務内容が良好であること。
(3)経営状況を継続的にディスクローズする体制が整っていること。

業況や財務内容だけでは不十分で、高い経営品質を求められて
いることが分かります。毎月の試算表はもちろん、資金繰り表
等を用いて金融機関と円滑なコミュニケーションを取れる体制
の構築が必要です。

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
 …男性従業員の育児休業取得時に活用できる助成金です。
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男性の育児休業がちょっと話題になっています。
厚生労働省の雇用均等基本調査によりますと、平成30年度の
男性育児休業取得率は6.16%となり2年前に比べると約2
倍に上昇しました。
一方、政府は令和2年度の男性育児休業取得率の目標を13%
としており、今後も様々な施策が実施されると思われます。
施策の一つである両立支援助成金(出生時両立支援コース)は、
男性従業員が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組
み、育児休業等を取得させた事業主を支援する助成金です。

概要をみておきましょう。

■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連
続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。

(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進す
るための資料等の周知。

2.支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)

(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)

■育児目的休暇制度を導入・利用する場合
1.主な支給要件
(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、就業
規則等に規定していること。

(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。

(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計5日以
上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を取得したこと。

2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)

詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000496777.pdf
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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■お問合せ先
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専門家でも容易ではありません。
販売先や仕入先の定期的な情報収集から、潜在顧客や新規案件の調査まで
管理部門から営業担当まで、知識に関わらず利用できます

②     情報収集業務をラクにします。

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アラームを設定しておけば後は待つだけ。

今までに調査業務にかけていた時間・コストを大幅に減らせます。

③     リスクの軽減

取引先の変動情報をいち早くキャッチすることで未回収リスクを軽減することができます。

(例)支払遅延、給与遅配、大口焦付き、評判急降下

④     営業支援にも

ネガティブ情報ばかりではなく新商品販売、新規出店計画、住所移転や代表者変更など
WEB情報変化には、ビジネスチャンスがいっぱいです。

⑤     仕入先の管理にも

大口仕入先が倒産した場合、自社の販売に大きな影響がでます。仕入れ先をチェックし
状況を把握することで、急な供給ストップを避けることができます。

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AIを利用し24時間情報を入手しておりタイムリーな情報提供ができます。


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  その正確性を保証するものではありません。

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