藤原公認会計士事務所

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財務の役割について

19.11.20 | 財務編

◆ 目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■ 実践コラム
『財務の役割について』
 …財務機能が自社に欠けていることを認識しましょう。

■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』
 …仕事と介護の両立支援をお考えの方はご検討ください。

◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
 廉価で財務部長代行をお引き受けします!
 …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!

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■ 実践コラム
『財務の役割について』
…財務機能が自社に欠けていることを認識しましょう。
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ある程度成長した企業には財務部があります。財務部は、金融
機関の目線を考慮した決算を組み、日常的に金融機関とコンタ
クトを取り、融資を受ける際には金融機関の評価ポイントをお
さえた計画書の作成等を行います。

このような企業では、社長自らが銀行に提出する資料を作成し
たり、折衝したりすることは殆どありません。手間の問題もあ
りますが、財務業務の専門性を考慮し、専任の担当部署を置い
て対応にあたらせることが多いようです。

一方、中小企業はどうでしょうか。必要に迫られた時に社長様
が手探りで行っているのが実情です。ほとんどの中小企業では
財務機能が欠落しています。財務業務は経理や税理士さんに任
せているとおっしゃる社長様もいらっしゃいますが、財務を経
理や税理士さんに任せているという思い込みは危険です。

経理や税理士さんの主な役割は会計基準や税制に沿って正しく
税務処理を行うことであり、金融機関の考え方を理解し、金融
機関が評価する資料を作成し、会社の実力相応の資金調達を行
うことは本来のミッションではありません。

事実、本来受けられるべき融資を受けられていない企業が多数
あります。要因は様々ですが、決算書が税務目線だけで作成さ
れており金融機関の評価を得られにくい、金融機関の評価ポイ
ントを考慮できていない計画書を提出している等、財務機能が
しっかりしていれば融資を受けられたと考えられるケースもた
くさんあります。

会計業務、税務業務、財務業務はそれぞれ似て非なる業務です。
すべての企業が税務申告を行っているはずですので、中小企業
であっても基本的な会計と税務の機能は備わっていると考えて
問題ありません。しかし、財務機能を有している中小企業は少
数です。

中小企業が財務機能を万全にすることは、人材面、費用面にお
いて容易なことではありませんが、まずは自社に財務機能が備
わっていないことを認識することが重要です。

財務の強化は現状認識から始まります。今一度、自社が財務機
能を有しているか検証してください。

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』
 …仕事と介護の両立支援をお考えの方はご検討ください。
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毎年約10万人の労働者が家族の介護のために離職しています。
また今後2025年に向けて介護が必要となる高齢者が急増す
るといわれています。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企
業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援
プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業を取得して、
職場復帰した場合等に支給される助成金です。
今から仕事と介護の両立のための職場環境整備を始めてみては
いかがでしょう。

概要をみておきましょう。

■ 支給要件
次の三つの取組を行うことが主な要件となります。
1.介護支援プランによる両立支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言
を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員
に周知します。

2.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰でき
るように支援するためのプランを策定します。
※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前
に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行で
策定する場合も対象となります。

3.プランに沿った介護休業等の制度の利用
(1)介護休業制度
介護休業を合計14日以上取得し、職場復帰すること。

(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計42日以上
利用すること。
※所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務、
法を上回る介護休暇、介護のための在宅勤務、介護フレックス
タイム、介護サービス費用補助の利用が対象となります。

■ 支給金額
以下の金額が支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合です。
(1)介護休業制度を利用させた場合
・休業取得時:28.5万円(36万円)
・職場復帰時:28.5万円(36万円)
(2)介護両立支援制度を利用させた場合
28.5万円(36万円)
※上記(1)、(2)とも1企業あたり1年度に5人が上限です。

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000527589.pdf


【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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  うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
  「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
  影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
 ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
 ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
  対応を行います。
4.資金調達力向上!
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2.資金繰り表の作成(毎月)
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○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
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我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
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■お問合せ先
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【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

〇 本情報の信頼性の向上には最善を尽くしていますが、
  その正確性を保証するものではありません。

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