経営者の一言一行
23.12.11 | 財務編
■ 実践コラム
『経営者の一言一行』
…銀行との信頼関係に及ぼす影響について
■ お役立ち情報
『業務改善助成金について』
…申請期限(令和6年1月31日)が近づいています。
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■ 実践コラム
『経営者の一言一行』
…銀行との信頼関係に及ぼす影響について
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資金力の乏しい中小企業にとって、金融機関との信頼関係は基本的かつ不可欠な要素です。
特に、経営者による発言や行動は、この信頼関係を築く、または壊す上で重要な役割を果たします。
しかし、その重要性を軽視し、銀行との関係を危険にさらすような行動をとる経営者をしばしばお見かけします。
まず、不透明な財務報告や楽観的な業績予測は、銀行の信頼を損ねる一因です。
銀行は貸出の決定に際して、正確で透明な情報を前提にしています。
経営者が不正確な情報を提供したり、重要な情報を隠したりすると、銀行はその企業に対する信用を見直さざるを得ません。
次に、社会的責任の欠如もまた、銀行との信頼関係に悪影響を及ぼします。
社会問題や環境問題等に対する無関心、不適切な労働条件の維持などは、経営者の倫理観を疑わせ、結果として銀行からの信用を失うことに繋がります。
また、個人的な行動や発言も重要です。
経営者が不適切な行動やスキャンダルに関与すると、その企業全体の評判が損なわれ、銀行との関係にも影響を及ぼす可能性があります。
さらに、経営者が「税理士に相談してから回答する」というような発言をすることも、信頼性の問題となり得ます。
このような発言は、経営者が自身の判断に自信を持っておらず、重要な意思決定において主体性を欠くことを示唆しています。
銀行は、経営者が自社の財務状況やビジネス戦略に精通し、確かな判断力を持っていることを期待します。
そのため、このような発言は、経営者の資質を疑わせる行為となり、結果的に銀行からの信頼を損ねることに繋がります。
逆に、こうした問題点を認識し、適切に対処することで、経営者は銀行との信頼関係を再構築することが可能です。
透明性の高いコミュニケーション、倫理的な経営、社会的責任の履行は、信頼の回復に寄与します。
銀行と企業間の信頼関係は、両者の成功にとって大変重要です。
経営者は、自らの行動や発言がこの信頼関係に及ぼす影響を常に意識し、責任ある行動を心がけることが求められています。
信頼は簡単に失われますが、再構築には時間と努力が必要です。
したがって、経営者はその価値を理解し、日々の一言一行に気を配りましょう。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『業務改善助成金について』
…申請期限(令和6年1月31日)が近づいています。
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業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
申請期限は令和6年1月31日ですが、予算の関係で期限前に募集を終了する場合があります。早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内
(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと
■助成率および助成上限額
1.助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって次のような助成率になります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・900円未満の場合:9/10
・900円以上950円未満の場合:4/5(9/10)
・950円以上の場合:3/4(4/5)
2.助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、90円のコースがあり、コース毎に賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の上限額となります。
◇60円コースの場合の助成上限額
※( )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:60万円(110万円)
・2人から3人の場合:90万円(160万円)
・4人から6人の場合:150万円(190万円)
・7人以上の場合:230万円
・10人以上の場合:300万円(特例事業者が対象)
※以下の要件に該当する事業者が特例事業者となります。
(1)申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満の事業者
(2)売上高等の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べて15%以上減少している事業者
(3)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べて3%ポイント以上低下している事業者
■対象となる設備等
生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
※上記、特例事業者の要件の(2)、(3)に該当する場合は、以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・生産性向上等に資する設備投資等に関連する経費(広告宣伝費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費など)
■その他
事業場規模が50人未満の場合は令和5年4月1日から12月31日までに30円以上の賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要になります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
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我々は、『新・税理士』です。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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