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助成金のご紹介
14.05.08 | ビジネス【補助金・助成金】
こんにちは、助成金担当の岩城です。
世の中には公的支援が数多くあります。
今後、経営のお役にたてそうな公的支援をご紹介させていただこうと思います。
その中でも、助成金は融資とは異なり返済不要のお金をもらうことができますから上手に利用しましょう。
「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、社会保険労務士が申請代行をしています。
「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
■ 雇用助成金情報
A-1 高年齢者雇用開発特別奨励金
■ 財団法人助成金情報
B-1 ボランティアグループ等が行う事業への助成
B-2 三井物産環境基金
■ 経営お役立ち情報
C-1 戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金)
C-2 地域商店街活性化事業(助成金)
C-3 消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を開始
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A-1 高年齢者雇用開発特別奨励金
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▼概要
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主が
受給できます。
▼受給額
短時間労働者以外の人 → 90万円
短時間労働者 → 60万円
「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 65歳以上の離職者を雇用すること。
(3) 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること。
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B-1 ボランティアグループ等が行う事業への助成
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▼概要
ボランティアグループ等が、在宅高齢者または在宅障害者等のために福祉活動
や文化活動および復興支援を行うために必要な費用または機器、機材、備品等
を整備するための費用を助成します。
▼受給額
1件 10万円~50万円 合計2,000万円
▼対象となる事業または費用
(1) 在宅高齢者または在宅障害者の自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞
する等その生活の支援に必要な事業・費用
(2) 在宅高齢者または在宅障害者の福祉に関する事業をするために必要な機器、
機材、備品等を整備する事業・費用(補助犬等の動物、及び植物を含む)
▼受給具体例
(1) 被災高齢者を対象とした、被災地への日帰り出張レクレーション
(2) 盲ろう者のための「通訳・介助者」の養成研修事業
(3) お年寄りが運営する駄菓子屋
(4) 園芸福祉活動で生きがいづくり
(5) 視覚に障害のある人とボランティアの手づくりコンサート
▼対象事業者
地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよびNPO
(法人格の有無は不問)
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B-2 三井物産環境基金
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▼概要
地球環境問題の解決と持続可能な社会の構築に貢献する事業、および東日本
大震災の復興への取り組みにも助成します。
▼受給額
1件あたりの上限なし
▼対象事業
(1) 地球環境
自然の変化をモニタリングし、その結果に基づく必要な警鐘と対応に
つながる活動
(2) 資源循環
資源の効果的管理および活用につながる活動
(3) 生態系・共生社会
生態系サービスの保全と利用、並びに生態系と人間が共存するための
調整につながる活動
(4) 人間と社会のつながり
環境問題を基盤にした、人と社会の関係の再構築に繋がる活動
▼受給具体例
(1) どんぐりポット苗育成・植樹ボランティア活動
(2) 奥多摩の森林保全、緑化活動
(3) 宮城県の豊かな森林・自然環境を守り育てる保全共生啓発活動
(4) 中小企業の環境と社会的責任に関する意識調査
(5) 富士山環境ごみマップ作成
▼対象団体
NPO法人、公益法人、特例民法法人、大学、高等専門学校で活動実績が
3年以上の団体
(ただし実績が3年以上あれば、法人格取得後3年未満でも可)
復興案件は3年未満でも可。
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C-1 戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金)
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▼概要
中小企業庁では、精密加工、立体造形等の特定ものづくり基盤技術の向上につ
ながる研究開発、その事業化に向けた取組を支援することを目的に、中小企業
・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につな
がる可能性の高い研究開発、試作品開発等及び販路開拓への取組を一貫して
支援します。
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C-2 地域商店街活性化事業(助成金)
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▼概要
商店街組織が地域コミュニティの担い手として行う、集客促進、需要喚起に効果の
ある取組であって、商店街等の恒常的な集客力向上や販売力向上が見込まれる
イベント等の事業を支援します。
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C-3 消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を開始
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▼概要
中小企業庁は公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者等(商品・
役務(サービス)の売手側)が、取引先事業者(買手事業者)から消費税の転嫁
拒否等の法律上問題となる行為を受けていないか把握し、問題となる行為の
是正につなげるため、調査を実施します。
本調査は4月以降、中小企業・小規模事業者全体に対して広く実施します。
また、大規模小売事業者及び大企業等(資本金1億円以上の買手側事業者)
約4万事業者に対し、取引先事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行っ
ていないかを把握するため、回答義務を課した上で、書面調査を実施します。
上記の助成金に関するお問い合わせは岩城まで。
下記の当社メールアドレスまでお願い致します。
【keiei@eguchikeieicenter.co.jp】