雇用促進税制について

14.05.16 | ビジネス【補助金・助成金】

雇用促進税制の適用期限が2年間延長されています。 制度の概要から見ておきましょう。


【概要】 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年) に始まる事業年度中において、雇用者数を5人以上(中小企業 は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除 の適用が受けられるというものです。 ※税制の適用を受けるためには、あらかじめハローワークに 雇用促進計画を提出しておく必要があります。

【税額控除額】
当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度として、増加雇用者数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。


【要件】 対象となる事業主の主な要件は、

(1)青色申告書を提出する事業主

(2)適用となる年度と前事業年度に、事業主都合による離職者がいない事業主

(3)適用となる年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させた事業主


【重要ポイント】 何よりも一番重要なポイントは、

◆事業年度開始後2カ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出することです。

 平成26年3月31日に決算を終えた会社の場合、平成26年5月中 に雇用促進計画を作成して提出しておかなければこの制度を利用できません。雇用を増やす予定があり、まだ計画書を提 出していない方はお急ぎください。 また、雇用促進計画は提出していなかったが、雇用が増える、 あるいは給与支給総額が増えるという方は、所得拡大促進税制を利用できるかも知れません。お気軽に相談ください。

TOPへ