働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について

20.09.21 | ビジネス【補助金・助成金】

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、テレワークを導入する企業が増えています。また、それを支援する助成金もいろいろ用意されています。

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」も、テレワーク用通信機器の導入費用の一部に活用できる助成金です。

 

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。

 ・勤務間インターバルを導入していない事業場

 ・9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が半数以下である事業場

・9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)36協定が締結・届出されていること。

(4)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

 

■支給対象となる取組

以下の取組が対象となります。

(1)就業規則・労使協定などの作成・変更

(2)外部専門家によるコンサルティング

(3)労務管理担当者・労働者に対する研修

(4)人材確保に向けた取組

(5)労務管理用機器、ソフトウェアの導入・更新

(6)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

(7)テレワーク用通信機器の導入・更新

(8)労働能率の増進に資する設備の導入・更新

 

■成果目標

事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。

 

■支給額

上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で次の金額が支給されます。

※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組の(5)から(8)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は補助率が4/5となります。

 

1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合

(1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円

(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円

 

2.休息時間数が11時間以上の場合

(1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円

(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円

※賃金額を3%以上引き上げる目標を追加して実施した場合は、引上げ率と対象従業員数によって15万円から240万円の加算措置があります。

 

交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によっては期限前に終了する場合もあります。

早めにご検討ください。

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

また、メールマガジンでもご案内させて頂きましたが、雇用調整助成金やコロナに係る特別融資制度、その他支援策も出てきております。 江口経営センターグループでは各種支援策をまとめたページを作成させて頂きましたので、ご確認頂き、ご相談下さい。

http://www.eguchikeieicenter.co.jp/news/?id=86

 

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