大阪プライム法律事務所

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「一般社団法人総合紛争解決センター」が業務を開始します

09.02.11 | 非営利・公益

このたび、分野を横断した様々な分野の専門団体が参加して、新しい「裁判外紛争解決手続き」(ADR)機関が大阪にでき、この3月2日から業務を開始します。この1月30日に法人設立がされた「一般社団法人総合紛争解決センター」がそれです。

参加しているのは、大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、(社)大阪府不動産鑑定士協会、大阪府行政書士会、(社)大阪府宅地建物取引業協会、日本公認会計士協会近畿会、近畿税理士会、大阪社会保険労務士会、(社)大阪府建築士会、(社)大阪社会福祉士会、NPO法人消費者ネット関西、全大阪消費者団体連絡会など約20の団体です。

このたび、分野を横断した様々な分野の専門団体が参加して、新しい「裁判外紛争解決手続き」(ADR)機関が大阪にでき、この3月2日から業務を開始します。この1月30日に法人設立がされた「一般社団法人総合紛争解決センター」がそれです。

 

参加団体 参加しているのは、大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、(社)大阪府不動産鑑定士協会、大阪府行政書士会、(社)大阪府宅地建物取引業協会、日本公認会計士協会近畿会、近畿税理士会、大阪社会保険労務士会、(社)大阪府建築士会、(社)大阪社会福祉士会、NPO法人消費者ネット関西、全大阪消費者団体連絡会など約20の団体です。近隣紛争、不動産紛争、借金問題、雇用トラブル、介護紛争など、それこそあらゆる市民生活上の多様な紛争に対応できます。 

利用方法 ここを利用する場合は、トラブルの概要などを書いた申立書をセンターに提出します。申立の費用は1万500円です。その後、各団体が出す和解あっせん人名簿の中から、内容に応じて専門家(3人)を選び、担当となります。そして、当事者双方を呼んで事情を聴いたうえ、解決案を示し、これを双方が受け入れた場合は、和解契約書を作成し、終了となります。非常に使い価値のある手続きですので、ぜひ、ご利用を検討されてはいかがでしょうか。

 

ADR 「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の実施機関としては、昨年4月以来、各地の弁護士会や消費者団体など22の団体が、法務相からADR認証を受けています。大阪でも、大阪弁護士会と土地家屋調査士会とが、別個にADRを作って認証を受けましたが、多様なもめごとへの一元的な対応のための機関作りの必要性が言われていました。


このADR手続は、裁判に比べて、迅速・簡易・安価が特徴(まるで牛丼のようです)と言われています。紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図れ、また手続きも簡易で、費用も比較的安く、何をおいても柔軟な対応が可能であるという特長があります。
このADR手続については、第161回国会で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が成立し、平成19年4月1日から施行されています。このADR法では、裁判外紛争解決手続のうち、民間事業者の行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務について、その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度となっています。この認証を受けた場合は、そこでの和解の仲介の業務について、時効の中断、訴訟手続の中止などの効果が与えられることになります。 

公益認定 今回の「一般社団法人総合紛争解決センター」は、これから、このADR認証の申請も行うとともに、昨年12月から始まった新公益法人制度による公益認定も受けるべく手続きを行う予定です。

 

総合紛争解決センター(3月2日スタート)

電話06-6364-7644

大阪市北区西天満1-12-5大阪弁護士会館内

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