被災者の法律相談
11.04.14 | 非営利・公益
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東日本大震災は、直後に発生した三陸沿岸をはじめとする津波被害によって、極めて多くの死者・行方不明者を出すとともに、甚大な被害を生じさせました。このような未曾有の大災害に対して、日本弁護士連合会は、直ちに災害対策本部を設置し、大阪弁護士会をはじめ全国の弁護士会も一致協力して被災者及び被災地会の支援に動き出しました。 三木も、岩手三陸方面に出向いています。
被災者の法律相談では、被災住民らから切実な問題が相次いで寄せられています。いくつかをご紹介いたします。・・・(写真または続きを読むをクリックして本文をお読みください)
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東日本大震災は、直後に発生した三陸沿岸をはじめとする津波被害によって、極めて多くの死者・行方不明者を出すとともに、甚大な被害を生じさせました。このような未曾有の大災害に対して、日本弁護士連合会は、直ちに災害対策本部を設置し、大阪弁護士会をはじめ全国の弁護士会も一致協力して被災者及び被災地会の支援に動き出しました。
被災者の法律相談では、被災住民らから切実な問題が相次いで寄せられています。
「罹災(りさい)証明とは何か」
「現金や身分証明書などすべて流されたが、今後どうしたらいいか」、「当面の生活費はどうしたらいいか」
「夫が行方不明だが弔慰金はもらえるのか」、「他県へ避難するが各種支援金は受け取れるのか」
「新たに家は借りられるのか」、「借家が津波でさらわれた、払ったばかりの敷金は戻るのか」、「借家の修繕の費用は家主と賃借人のどちらが負担すべきか」
「津波で流れた車のローンの支払いは」、「住宅が流されたが住宅ローンはどうなるか」
「震災を理由に勤務先から解雇を言い渡された」、「勤務先が事業停止に。賃金はどうなるのか」
「勤務先が事実上廃業したが雇用保険はもらえるか」などです。
被災地で法律的な相談をしたい人はまだまだいる状態です。この日以降の、弁護士会等の取組の概略をご紹介いたします。
日本弁護士連合会
①電話相談 0120-366-556(フリーダイヤル)
平日のみ 10:00~15:00 東京・第一東京・第二東京弁護士会、法テラスと共催
②福島県現地法律相談(面談・無料)
4月11日から当面の間(土曜・日曜・休日を含む毎日)13:00~16:00 場所:ビッグパレットふくしま(福島県郡山市南二丁目52番地)
③外国人のための震災電話相談
3月29日(火)から5月27日(金)まで(2か月間)※延長の可能性あり 平日のみ 10:00~12:30 (受付は12:00まで) 03-3591-2291(通話料がかかります) 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、インドネシア語、ルーマニア語など 関東弁連、東京・第一東京・第二東京弁護士会と共催
④被災女性のための電話法律相談
4月10日(日)から約2か月間 ※延長の可能性あり 毎週2回(火曜日・木曜日) 10:00~17:00 0120-941-826(フリーダイヤル) NPO法人全国女性シェルターネットと共催
大阪弁護士会
①緊急談話等
大阪弁護士会でも、3月14日(月)に、緊急会長談話の発表、会員の安否確認、義捐金の募集を決定しました。さらに、災害復興支援委員会の緊急立ち上げ、被災地会及び日弁連の情報収集、震災関連資料等の収集と提供、研修の実施に取り組んでいくことにしました。
②無料法律相談
3月28日(月)から、大阪弁護士会館での被災者のための無料法律相談を開始しました。関西方面への避難者や被災者の親族等による代理相談のニーズに対応するためです。平日毎日午後1時から4時まで。(予約電話:06-6364-1248)。
③電話相談 0120-062545(フリーダイヤル)
4月5日(火)からは電話相談も開始しました。毎日2名の弁護士が担当し、午後1時から午後5時までで、対象者は面談相談と同じです。被災地からの相談も入ってきています。
④岩手への応援派遣
新千歳と伊丹空港に花巻行きの航空便があることから、4月4日(月)に、岩手弁護士会から、札幌弁護士会と兵庫県及び当会に支援要請が届きました。要請内容は、三陸方面の避難所等での巡回法律相談に、4月11日以降(当面4月末まで)、岩手会員とチームを組んで行うというものです。大阪と兵庫からは、それぞれ毎日1名を出すことになりました。緊急な要請でもあり、まずは支援委員会で人員を確保することとし、初日の11日、12日は金子前会長が行くことになり、当事務所の三木秀夫弁護士も、大阪弁護士会の災害復興支援委員会の委員長でもあり、4月16日~17日での現地相談(三陸高田、山田方面)を担当することにしました。5月以降については未定ですが、他の被災地弁護士会からの要請も含めて、対応を準備中です。
⑤緊急意見書
4月7日に、東日本大震災における被災者の生活再建に係る関係法規の運用改善及び法改正に関する緊急意見書をまとめ、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働省、衆参両院議長に提出し公表しました。これは、被災者の生活再建支援が喫緊の課題であることに鑑みて、災害救助法、被災者生活再建支援法、害弔慰金法、生活保護法等の関係法規について、迅速かつ的確に被災者のニーズに応え、生活基盤の再生に資するよう、所要の運用改善及び法改正を早急に行うべきであるとして、具体的な27項目の提案をしました。
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