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財務編
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- 19.12.02 | 財務編
- グループ会社を持つ企業の調達事例
- ■ 実践コラム
『グループ会社を持つ企業の調達事例』
…金融機関への説明のポイントを解説します。
■ お役立ち情報
『治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)について』
…継続して治療が必要な従業員の両立支援をお考えの方は
ご検討ください。
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■ 実践コラム
『グループ会社を持つ企業の調達事例』
…金融機関への説明のポイントを解説します。
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3社のグループ会社を持つ会社の事例です。グループの概要は
下記となります。今回、C社の資金調達をお手伝いしました。
A社:設立6期目(借入実績あり)
B社:設立4期目(借入実績あり)
C社:設立3期目(借入実績なし)
金融機関の担当者は、一般的にグループ会社のある企業への融
資検討を嫌います。理由は単純に手間がかかるためです。
グループ会社のそれぞれが全く別の事業を営んでおり、かつ、
グループ間で一切の取引も無い場合は、単独の会社として融資
検討をすることが可能です。しかし、大抵の場合、グループ間
で営業上の取引があったり、資金の貸し借りがあったりするた
め、融資対象の会社だけでなく、関連するグループ会社すべて
の財務状況を審査しなくてはならなくなります。通常の会社を
審査するよりも数倍の手間がかかります。
具体的には、グループ間で利益操作を行っている可能性を払拭
するために、グループ合算の貸借対照表や損益計算書を作成し
ます。すべてのグループ会社の決算月が同一であれば簡単です
が、決算月が違う場合は正確な財務状況がつかみにくくなるた
め、さらに作業が複雑になります。
しかし、手間をかけてグループ合算資料を作成したところで、
必ず融資を出せるとは限りません。金融機関の担当者の立場で
考えると、「融資案件が他にもある中で、わざわざ手間のかか
る案件に関わりたくない。」というのが本音だと思います。
それでは、グループ会社のある会社はどのように融資を申し込
めば良いのでしょうか。答えは、金融機関の担当者に出来るだ
け手間をかけさせないよう、会社側が資料を作成するというこ
とです。
金融機関が必ず知りたがるポイントは下記です。
・グループ合算で利益が出ているか?
・グループ合算で債務超過となっていないか?
・グループ間で実態のない取引を計上していないか?
・グループ間で資金の融通がないか?
これらの疑念を払しょくするためには、最低限、下記の資料を
用意する必要があります。
・グループ全体の資産、負債と資本の状況が分かる合算貸借対
照表
・グループ全体の利益状況が分かる合算損益計算書
・グループ間の取引状況が分かる取引関係図
C社も、これらの資料を作成して提出することで、無事に満額
の融資を受けることができました。
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『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問合せ先
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■ お役立ち情報
『治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)について』
…継続して治療が必要な従業員の両立支援をお考えの方は
ご検討ください。
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「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」は、がん
等の反復・継続して治療が必要な傷病を抱えた従業員の治療と
仕事の両立支援制度を実際に適用した場合に支給される助成金
です。
概要をみておきましょう。
■支給対象要件
次の要件を満たす場合に助成金の対象となります。
1.事業者の要件
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)事前に両立支援制度活用計画を作成し、労働者健康安全
機構の認定を受けたのち、計画期間内に両立支援コーデ
ィネーターを活用して両立支援プランを策定し、対象従
業員に実際に両立支援制度を適用した事業者であること。
※両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施
している研修を受講し修了した者のことです。
※両立支援プランとは、具体的な就業上の措置や配慮の内容及
びスケジュール等についてまとめた計画のことをいいます。
2.対象従業員
(1)がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続
して治療が必要となる傷病を負った者で、治療と仕事の
両立のために一定の就業上の措置が必要な者であること。
(2)治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書に
おいて、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上
で、事業者に支援を申し出た者であること。
3.両立支援制度の要件
(1)がん等の反復・継続して治療が必要な傷病を抱える従業
員の、傷病等に応じた治療のための配慮を行う制度であ
ること。
※時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(休暇中の賃
金支払いの有無は問われません)等の休暇制度や、フレック
スタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、テレワーク、
試し出勤制度等の勤務制度が対象となります。
(2)雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両
立支援制度であること。
※さらに広い範囲の従業員を対象とすることも可能です。
(3)両立支援制度を適用するための要件、基準、手続き等が
労働協約または就業規則に明示されていること。
(4)対象従業員に関する治療の状況や就業継続の可否につい
て、主治医意見書に関する費用を事業者が負担すること。
4.その他の要件
両立支援制度活用計画の計画開始日の1か月前の前日までに同
計画を労働者健康安全機構に提出すること。
■支給金額
1事業主あたり、対象従業員が有期契約の場合と雇用期間の定
めがない場合にそれぞれ1回限りで20万円が支給されます。
詳しくは下記の手引きをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/pdf/H31/twS_josei_tebiki_R1.pdf
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
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■ サービスの概要
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中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的
に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
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対応を行います。
4.資金調達力向上!
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○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
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③ リスクの軽減
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(例)支払遅延、給与遅配、大口焦付き、評判急降下
④ 営業支援にも
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- 19.11.25 | 財務編
- 決算書の簡易セルフチェックの方法
- ■ 実践コラム
『決算書の簡易セルフチェックの方法』
…財務目線=金融機関目線で自社の決算書を確認してみましょう。
■ お役立ち情報
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■ 実践コラム
『決算書の簡易セルフチェックの方法』
…財務目線=金融機関目線で自社の決算書を確認してみましょう。
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金融機関は「決算書」を拠り所に融資審査を行います。中小企
業の場合、税理士事務所が税務目線で作ることが多い決算書で
すが、金融機関は税務署ではありませんので、「税金が正しく
計算されているか。」ではなく、「貸したお金が本当に返って
くるか。」という目線で見ています。よって、税務上は正しい
決算書であっても、提出された決算書をそのまま分析するので
はなく財務の目線で修正しています。
下記にセルフチェックの手順をご紹介します。すべての金融機
関が下記の手順で診断している訳ではありませんが、基本的な
考え方としてご理解願います。
【損益計算書の修正】
◆ 減価償却不足を修正します。
減価償却の未計上は税務上問題ありませんが、利益が正しく計
上されないため、財務上は必ず計上します。よって減価償却不
足がある場合、「税引き後利益-償却不足額」で利益修正を行
います。
◆ 役員報酬を修正します。
役員報酬を減らして利益を大きく計上するなど、役員報酬は利
益の調整弁になりやすい項目です。役員報酬額を実際に必要な
生活費よりも過小に計上している場合は、「実際に必要な生活
費(※360万円程度)-役員報酬額」を税引き後利益から差し
引きます。反対に実際に必要な生活費以上の役員報酬を得てい
る場合は、「役員報酬額-生活に必要な生活費(※800万円程
度)」を税引き後利益に加算します。
※金額はイメージしやすいように例示したものです。あくまで
も参考程度とお考えください。
〇診断その1:返済能力の診断
修正後の損益計算書を基に返済能力を診断します。企業の返済
能力は、「修正後の税引き後利益+減価償却費」で求められま
す。この値がプラスであれば第1段階の診断はクリアです。マ
イナスであればプロパー融資を受けるのは難しくなります。
〇診断その2:適正借入額の診断
返済能力を確認したら、次は借入額が返済能力に見合っている
かを診断します。「(金融機関からの借入額-現預金)÷(税
引き後利益+減価償却費)」で求められる値が「10」未満に収
まっていれば、新たな融資の可能性は高いと判断出来ます。10
以上となった場合は借入が難しくなりますが、正式な算式はさ
らに細かいものになりますので個別でお問い合わせください。
【貸借対照表の修正】
◆ 不良資産の修正
資産の中から、実際は価値の無い資産を減算していきます。例
えば、回収不能な売掛金や貸付金、不良在庫、使途不明な仮払
金などは減算の対象です。販売先が破産を申し立てた場合、税
務上は破産手続きが完了するまで資産に計上しておかなくては
なりませんが、実態は回収見込みが薄いため、財務上は減算し
なくてはなりません。
◆ 返済不要な負債の修正
社長個人からの借入金など、差し迫って返済が不要なものは負
債から減らすことが出来ます。
〇診断その3:安全性の診断
倒産しにくい会社かどうかを、「自己資本」で判断します。こ
の場合も、修正後の貸借対照表を基に、「修正後の資産-修正
後の負債」で自己資本を算出します。損益計算書の診断結果が
良好で、この値もプラスであれば融資を受けられる可能性はさ
らに高くなります。
以上3つの診断結果はいかがだったでしょうか。ひとつでもク
リアできていない項目があれば財務面に問題を抱えていること
になります。お早めにご相談ください。
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正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『治療と仕事の両立支援助成金について』
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「治療と仕事の両立支援助成金」は、がん等の反復・継続して
治療が必要な傷病を抱えた従業員の治療と仕事の両立支援制度
を導入または適用した場合に支給される助成金で、(環境整備
コース)と(制度適用コース)があります。
今回は対象となる従業員がいない段階でも活用できる(環境整
備コース)について概要をみておきましょう。
■支給対象要件
次の要件を満たす場合に助成金の対象となります。
1.事業者の要件
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)事前に両立支援環境整備計画を作成し、労働者健康安全
機構の認定を受けたのち、計画期間内に両立支援制度の
導入を行う事業者であること。
(3)計画期間内に雇用している従業員(雇用保険一般被保険
者等として1年以上継続雇用することが確実であると認
められる者)を両立支援コーディネーターとして配置し
た事業者であること。
※両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施
している研修を受講し修了した者のことです。
研修費用は無料ですが、研修に係る交通費等が発生する場合は
事業者が全額負担することも要件となります。
2.両立支援制度の要件
(1)がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続
して治療が必要な傷病を抱える従業員の、傷病等に応じ
た治療のための配慮を行う制度であること。例えば、時
間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇等の休暇制
度(休暇中の賃金支払いの有無は問われません)や、フ
レックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、
テレワーク、試し出勤制度等の勤務制度が対象となりま
す。
(2)雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両
立支援制度であること。
※さらに広い範囲の従業員を対象とすることも可能です。
(3)両立支援制度を適用するための要件、基準、手続き等が
労働協約または就業規則に明示されていること。
3.その他の要件
両立支援環境整備計画の計画開始日の1か月前の前日までに同
計画書を労働者健康安全機構に提出して認定を受けておくこと。
■支給金額
1事業主あたり1回限りで20万円が支給されます。
詳しくは労働者健康安全機構のホームページでご確認ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1382/Default.aspx
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■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた
銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、
中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的
に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
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うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
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影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
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対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
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1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
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4.積極的な銀行対応支援(随時)
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我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
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令和の時代は、昭和や平成と違い、令和の時代は厳しい社会環境になることを予測しています。
そして、日本社会が活力ある社会となるためには、新規事業に取り組むことが大切です。
私は、そんなあなたを応援しています。
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特に、起業を考えている方、新規事業ブロジェクトを考えている方に、しっかりと学んでいただきたいのです。
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③ リスクの軽減
取引先の変動情報をいち早くキャッチすることで未回収リスクを軽減することができます。
(例)支払遅延、給与遅配、大口焦付き、評判急降下
④ 営業支援にも
ネガティブ情報ばかりではなく新商品販売、新規出店計画、住所移転や代表者変更など WEB情報変化には、ビジネスチャンスがいっぱいです。
⑤ 仕入先の管理にも
大口仕入先が倒産した場合、自社の販売に大きな影響がでます。仕入れ先をチェックし状況を把握することで、急な供給ストップを避けることができます。
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- 19.11.20 | 財務編
- 財務の役割について
- ◆ 目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■ 実践コラム
『財務の役割について』
…財務機能が自社に欠けていることを認識しましょう。
■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』
…仕事と介護の両立支援をお考えの方はご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
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■ 実践コラム
『財務の役割について』
…財務機能が自社に欠けていることを認識しましょう。
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ある程度成長した企業には財務部があります。財務部は、金融
機関の目線を考慮した決算を組み、日常的に金融機関とコンタ
クトを取り、融資を受ける際には金融機関の評価ポイントをお
さえた計画書の作成等を行います。
このような企業では、社長自らが銀行に提出する資料を作成し
たり、折衝したりすることは殆どありません。手間の問題もあ
りますが、財務業務の専門性を考慮し、専任の担当部署を置い
て対応にあたらせることが多いようです。
一方、中小企業はどうでしょうか。必要に迫られた時に社長様
が手探りで行っているのが実情です。ほとんどの中小企業では
財務機能が欠落しています。財務業務は経理や税理士さんに任
せているとおっしゃる社長様もいらっしゃいますが、財務を経
理や税理士さんに任せているという思い込みは危険です。
経理や税理士さんの主な役割は会計基準や税制に沿って正しく
税務処理を行うことであり、金融機関の考え方を理解し、金融
機関が評価する資料を作成し、会社の実力相応の資金調達を行
うことは本来のミッションではありません。
事実、本来受けられるべき融資を受けられていない企業が多数
あります。要因は様々ですが、決算書が税務目線だけで作成さ
れており金融機関の評価を得られにくい、金融機関の評価ポイ
ントを考慮できていない計画書を提出している等、財務機能が
しっかりしていれば融資を受けられたと考えられるケースもた
くさんあります。
会計業務、税務業務、財務業務はそれぞれ似て非なる業務です。
すべての企業が税務申告を行っているはずですので、中小企業
であっても基本的な会計と税務の機能は備わっていると考えて
問題ありません。しかし、財務機能を有している中小企業は少
数です。
中小企業が財務機能を万全にすることは、人材面、費用面にお
いて容易なことではありませんが、まずは自社に財務機能が備
わっていないことを認識することが重要です。
財務の強化は現状認識から始まります。今一度、自社が財務機
能を有しているか検証してください。
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■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』
…仕事と介護の両立支援をお考えの方はご検討ください。
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毎年約10万人の労働者が家族の介護のために離職しています。
また今後2025年に向けて介護が必要となる高齢者が急増す
るといわれています。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企
業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援
プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業を取得して、
職場復帰した場合等に支給される助成金です。
今から仕事と介護の両立のための職場環境整備を始めてみては
いかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■ 支給要件
次の三つの取組を行うことが主な要件となります。
1.介護支援プランによる両立支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言
を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員
に周知します。
2.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰でき
るように支援するためのプランを策定します。
※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前
に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行で
策定する場合も対象となります。
3.プランに沿った介護休業等の制度の利用
(1)介護休業制度
介護休業を合計14日以上取得し、職場復帰すること。
(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計42日以上
利用すること。
※所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務、
法を上回る介護休暇、介護のための在宅勤務、介護フレックス
タイム、介護サービス費用補助の利用が対象となります。
■ 支給金額
以下の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合です。
(1)介護休業制度を利用させた場合
・休業取得時:28.5万円(36万円)
・職場復帰時:28.5万円(36万円)
(2)介護両立支援制度を利用させた場合
28.5万円(36万円)
※上記(1)、(2)とも1企業あたり1年度に5人が上限です。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000527589.pdf
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた
銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、
中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的
に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
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うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
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3.任せて安心!
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対応を行います。
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○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
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我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
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■お問合せ先
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令和の時代は、昭和や平成と違い、令和の時代は厳しい社会環境になることを予測しています。
そして、日本社会が活力ある社会となるためには、新規事業に取り組むことが大切です。
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経営者には、「鳥の目」と「虫の目」の両方が必要です。令和の時代をたくましく乗り切るための考え方、ビジネスのヒントをお伝えする講座です。
特に、起業を考えている方、新規事業ブロジェクトを考えている方に、しっかりと学んでいただきたいのです。
スマホで、いつでもどこからでも手軽に学んでいただけます。受講価格は49,800円。ご満足いただけない場合は1週間以内であれば、全額返金いたします。
また、紹介者特典として、入金確定後に1万円の全国で利用できる商品券を紹介料としてお渡しします。士業の方、保険代理店の方、不動産や内装業者の方などは、ぜひお知り合いをご紹介ください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
◆企業調査とは、主に取引先企業の信用度(支払能力)を見定めるためにその企業を様々な角度から調べる事です。
① 専門知識不要
企業調査には専門的な知識が必要ですし、調査及び調査結果をもとに判断する事は専門家でも容易ではありません。販売先や仕入先の定期的な情報収集から、潜在顧客や新規案件の調査まで管理部門から営業担当まで、知識に関わらず利用できます
② 情報収集業務をラクにします。
取引先を登録しておくだけで取引先の重要なリスクや状況変化をお知らせする企業調査サービスです。アラームを設定しておけば後は待つだけ。
今までに調査業務にかけていた時間・コストを大幅に減らせます。
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取引先の変動情報をいち早くキャッチすることで未回収リスクを軽減することができます。
(例)支払遅延、給与遅配、大口焦付き、評判急降下
④ 営業支援にも
ネガティブ情報ばかりではなく新商品販売、新規出店計画、住所移転や代表者変更など WEB情報変化には、ビジネスチャンスがいっぱいです。
⑤ 仕入先の管理にも
大口仕入先が倒産した場合、自社の販売に大きな影響がでます。仕入れ先をチェックし状況を把握することで、急な供給ストップを避けることができます。
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1社あたり195円/月から利用できます。
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AIを利用し24時間情報を入手しておりタイムリーな情報提供ができます。
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】 - 続きを読む
-
- 19.11.13 | 財務編
- 取引条件の重要性について
- ◆ 目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■ 実践コラム
『取引条件の重要性について』
…取引条件でキャッシュフローが大きく変わります。
■ お役立ち情報
『キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)について』
…非正規社員の手当の見直しをお考えの方はご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 実践コラム
『取引条件の重要性について』
…取引条件でキャッシュフローが大きく変わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
創業から順調に業績を伸ばしているA社がのお話をします。
もちろん営業的な面が上手く行っていることが主な
要因ですが、銀行に依存しない取引条件でビジネスをスタート
できたことも大きな要因です。
信用力が低く銀行借入れが困難なスタートアップ企業は、売上
金の入金が仕入や人件費等の支払いよりも前になるよう、販売
先や支払先と交渉しなくてはなりません。売上の入金が支払日
より1日でも後になってしまえば、支払い資金の調達が必要に
なるため、銀行の協力が絶対条件になります。
先述のA社は、設立時から、売上は月末締め翌月末入金で販売
先に交渉し、仕入先には25日締め翌々月5日払いで交渉しまし
た。末日に回収した売上金を、翌月5日の支払いに充てること
ができるため、資金を気にすることなく取引高を増やすことが
できました。
もうひとつA社が優れている点は、支払日を5日後ろにずらす
だけでなく、仕入の締日を5日前にする交渉を行い、仕入の平
均支払サイトを55日にした点です。一般的な取引条件は月末締
翌月末支払で平均仕入サイトは45日ですので、支払サイトを
10日も長くしています。
この10日は中小企業にとって大きなインパクトがあります。
「支払を先延ばししたところで、いつか払わなくてはならない
のだから意味がないのでは?」とお考えの方もいらっしゃるか
もしれませんが、理論上、企業は永遠に生き続けますので、永
遠に支払うことのない買掛金になります。
月の仕入額が1,000万円であれば10日分の333万円は永遠に買
掛金です。仕入額1億円になれば3,333万円です。無利子かつ
返済不要の借入と同じです。
取引条件に強くこだわっているスタートアップ企業は少ないと
感じます。取引条件がキャッシュフローに与える影響をしっか
りと理解し、もっと拘ってみてはいかがでしょうか。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の
基本ルール10!と3つの事例!】
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https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)について』
…非正規社員の手当の見直しをお考えの方はご検討ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」は、有
期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度
を新たに設け、適用した場合に支給される助成金です。
来年度からの同一労働同一賃金の流れを考えると諸手当の見直
し、共通化は避けて通れないところですが、正規・非正規社員
の諸手当を共通化することは企業の負担を大きくします。
諸手当の共通化をお考えの方はこの助成金の活用もご検討くだ
さい。
概要をみておきましょう。
■対象となる手当
次の11種類の諸手当が対象となります。
手当の名称が一致していなくても、その趣旨等から該当すると
判断されれば対象となります。
(1)賞与
勤務成績等に応じて臨時に支給される5万円以上の手当
(2)役職手当
管理職、管理・監督者等、職制上の責任のある労働者に対し、
責任の重さ等に応じて支給される3,000円以上の手当
(3)特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険な勤務等、特殊勤務に従事する労働者に対し、その
勤務の特殊性に応じて支給される3,000円以上の手当
(4)精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満
たしている場合に支給される3,000円以上の手当
(5)食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給
される3,000円以上の手当
(6)単身赴任手当
勤務する事業所の異動等により、同居していた扶養親族と別居
することとなった労働者に対し、異動前後の住居間の距離等に
応じて支給される3,000円以上の手当
(7)地域手当
特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の
物価の地域差等に応じて支給される3,000円以上の手当
(8)家族手当(子女教育手当を含む)
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応
じて支給される3,000円以上の手当
(9)住宅手当
自ら居住するための住宅や、単身赴任する者で扶養親族が居住
するための住宅を借り受けまたは所有している労働者に対し、
家賃等に応じて支給される3,000円以上の手当
(10)時間外労働手当
法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として、割増
率を法定割合の下限に5%以上加算して支給される手当
(11)深夜・休日労働手当
深夜・休日の労働に対する割増賃金として、割増率を法定割合
の下限に5%以上加算して支給される手当
■支給額
共通の諸手当制度の新設数と適用人数により次の額が支給され
ます。( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
○中小企業:38万円(48万円)
○中小企業以外:28.5万円(36万円)
【加算措置の金額】
(1)2人目以降の対象者の人数に応じた1人あたりの加算額
○中小企業:1.5万円(1.8万円)
○中小企業以外:1.2万円(1.4万円)
(2)2つ目以降の諸手当の数に応じた1制度あたりの加算額
○中小企業:16万円(19.2万円)
○中小企業以外:12万円(14.4万円)
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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- 19.11.05 | 財務編
- 事業承継対策の事例
- ◆ 目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■ 実践コラム
『事業承継対策の事例』
…自己株式と無保証借入により事業承継対策を行った事例を
ご紹介します。
■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について』
…40歳以上で起業を予定されている方はご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
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■ 実践コラム
『事業承継対策の事例』
…自己株式と無保証借入により事業承継対策を行った事例を
ご紹介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
卸事業を行うA社様の事例です。会社の幹部に経営を引き継ぎ
たいと考えており、そのための対策が求められていました。事
業承継時に最もよくある課題は下記の2点です。
1.事業を譲り受ける方が株式の購入資金を用意できない。
2.会社の借入に対して個人が連帯保証をすることに抵抗があ
る。
A社も同様に上記の課題に直面していました。資本金は1,000
万円(1,000株)ですが、幹部の方が個人的に用意できる資金
は100万円程度であり、過半数の議決権も取れない状況です。
この問題は自己株の買い取りにより解決しました。自己株の買
い取りとは、社長が持っている株式を、会社が自ら買い取る方
法です。社長が保有している株式1,000株のうち、900株を会
社に900万円で売却しました。会社が買い取った株式は議決権
を持ちませんので、社長は900万円の売却代金を手にしたうえ
で、残りの100株だけで100%の議決権を維持できます。よっ
て、この100株を幹部に100万円で売却すれば、議決権の100
%幹部に引き継ぐことができます。
次に個人保証の問題です。政府は、できるだけ経営者の個人保
証をとらないようにしようと「経営者保証に関するガイドライ
ン」を定めましたが、実務上は銀行も保証協会も簡単には無保
証に応じてくれません。最もこの制度に積極的に取り組んでい
るのは日本政策金融公庫だと感じます。
A社も個人保証を入れた借入が3,000万円超ありましたが、日
本政策金融公庫より無保証で4,000万円の借入を行うことがで
きたため、既存の金融機関とは交渉しやすくなりました。もち
ろん日本政策金融公庫は、既存借入の肩代わり資金として融資
をしてくれた訳ではありませんが、交渉が難航すれば一括返済
という最終手段で対応できます。
これらの事業承継対策は短期間に行った訳ではありません。特
に自己株の買い取りは、株価の問題もあるため、複数年に分け
て行っており、自己株式の買取資金についても、金融機関の協
力があって実現しました。
事業承継時にネックとなる問題は「資金」です。事業承継を考
えておられる経営者様は、是非ご相談ください。
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■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について』
…40歳以上で起業を予定されている方はご検討ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」は40
歳以上の中高年齢者が起業して、中高年齢者等の従業員を雇い
入れた場合に、その募集・採用や教育訓練の実施に要した費用
の一部を助成してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出措置
に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けてい
ること。
※起業基準日とは、法人にあっては「新たに法人を設立した日」、
個人事業主にあっては「新たに事業を開始した日」をいいます。
(2)事業継続性の確認として、次の4つの事項のうち2つ以
上に該当していること。
ア.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三
者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受け
ていること。
イ.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務
経験を有していること。
ウ.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
エ.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あ
り、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占
める割合が40%以上あること。
(3)計画期間内(12か月以内)に、次のいずれかの対象労
働者を新たに雇い入れること。
ア.60歳以上の者を1名以上
イ.40歳以上60歳未満の者を2名以上
ウ.40歳以上の者1名と40歳未満の者を2名以上
エ.40歳未満の者を3名以上
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対
象労働者の過半数が離職していないこと。
■対象経費
求人情報掲載費用等の募集・採用にかかる費用や、教育訓練に
係る経費が対象となります。
※費用項目ごとに上限額が設けられています。
■助成金額
(1)起業者が60歳以上の場合
対象経費の2/3以内で上限200万円が支給されます。
(2)起業者が40歳以上60歳未満の場合
対象経費の1/2以内で上限150万円が支給されます。
(3)生産性向上要件を満たした場合
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度
とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び
率が6%以上である場合には、上記(1)、(2)によって支
給された助成金額の1/4の金額が別途支給されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
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② 情報収集業務をラクにします。
取引先を登録しておくだけで取引先の重要なリスクや状況変化をお知らせする企業調査サービスです。アラームを設定しておけば後は待つだけ。
今までに調査業務にかけていた時間・コストを大幅に減らせます。
③ リスクの軽減
取引先の変動情報をいち早くキャッチすることで未回収リスクを軽減することができます。
(例)支払遅延、給与遅配、大口焦付き、評判急降下
④ 営業支援にも
ネガティブ情報ばかりではなく新商品販売、新規出店計画、住所移転や代表者変更など WEB情報変化には、ビジネスチャンスがいっぱいです。
⑤ 仕入先の管理にも
大口仕入先が倒産した場合、自社の販売に大きな影響がでます。仕入れ先をチェックし状況を把握することで、急な供給ストップを避けることができます。
⑥ リーズナブル
1社あたり195円/月から利用できます。
⑦ 24時間監視
AIを利用し24時間情報を入手しておりタイムリーな情報提供ができます。
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】 - 続きを読む
-
- 19.10.28 | 財務編
- 資本性ローンについて
- ■ 実践コラム
『資本性ローンについて』
…新規事業や事業再生に取り組む際に利用したい制度です。
■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)について』
…中途採用をお考えの方はご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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■ 実践コラム
『資本性ローンについて』
…新規事業や事業再生に取り組む際に利用したい制度です。
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金融機関が最も重視している財務指標のひとつが「自己資本比
率」です。自己資本比率が高いという事は、他人資本(借入等)
への依存度が低いという事ですので、それだけ経営が安定して
いると判断されます。
自己資本を増やす方法は2つです。「増資により資本金を増や
す」もしくは「税引後利益を増やす」です。しかし、日本の中
小企業は、代表者(一族)以外の第三者が株主となることが少
ないため、資本金はあまり大きくなりません。また、満足な税
引後利益を出し続けることも容易ではないため、多くの中小企
業は自己資本が脆弱な状態にあります。
金融機関は、自己資本が脆弱な企業に対して積極的な融資は出
来ません。よって金融庁は、中小企業の実情を考慮し、自己資
本に関していくつかの解釈を認めています。例えば、自己資本
が脆弱であっても、代表者の個人資産がある場合や、代表者個
人からの借入金がある場合は、それを実質自己資本とみなして
良いといった解釈です。そういった解釈のひとつに、「資本的
劣後ローンの取扱」があります。
資本的劣後ローンとは長期一括返済型の借入です。種々の要件
がありますが、実際は負債であるにも関わらず、金融庁はこの
借入を実質自己資本とみなしても良いとしています。企業側に
とっても、長期間返済義務のない資金が入ることで経営が安定
するうえ、みなし自己資本が増えて財務内容が改善されます。
日本政策金融公庫国民生活事業が取扱っている代表的な制度を
紹介します。
制度名:挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
利用限度:4,000万円
利率:決算の業績に応じて3区分の利率が適用(1%から6.2%)
融資期間:5年1カ月以上15年以内
返済方法:期限一括返済(利息は毎月払)
担保・保証人:無担保・無保証人
技術やノウハウ等に新規性のある新規開業者や足元の業績は黒
字だが過去の赤字によって債務超過や実質債務超過に陥ってい
る企業様にとっては最適な制度です。
利用にあたっては、事業計画書の策定が必要になります。
ご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
をご視聴ください。
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基本ルール10!と3つの事例!】
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)について』
…中途採用をお考えの方はご検討ください。
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「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採
用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率を
向上させること、または45歳以上の者を初めて採用すること)
を図った場合に支給されるものです。
中途採用をお考えの方はご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象労働者
次のいずれにも該当する労働者が対象です。
(1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた者。
(2)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇
い入れられた者。
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)
として雇い入れられた者。
■支給要件
以下の全ての措置をとることが要件となります。
1.中途採用計画の策定
次の要件を満たす中途採用計画を作成して、管轄の労働局に提
出する必要があります。
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時
間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生な
ど)を整備すること。
(2)中途採用計画期間内の中途採用の拡大について、採用の
予定職種、予定者数、予定時期等を定めて計画すること。
※計画期間は、中途採用率の向上を図る場合は1年間、45歳
以上の者の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定
める期間になります。
2.中途採用計画の実施
計画に基づき、次のいずれかの措置を実施する必要があります。
(1)計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、
計画期間内に中途採用率を20ポイント以上向上させる
こと。
(2)計画期間内に45歳以上の者を初めて中途採用すること。
■支給額
次の金額が支給されます。
※計画期間の初日が属する会計年度の前年度と3年度後を比較
して、生産性が6%以上向上している場合は( )内の金額が
追加支給されます。
・中途採用率の拡大を図った場合
50万円(25万円)
・45歳以上の者を初めて採用した場合
60万円または70万円(30万円)
※60歳以上の場合に70万円になります。
詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた
銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、
中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的
に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
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○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
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○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
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◆企業調査とは、主に取引先企業の信用度(支払能力)を見定めるためにその企業を様々な角度から調べる事です。
① 専門知識不要
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1社あたり195円/月から利用できます。
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- 19.10.23 | 財務編
- 資金調達は長期戦です
- ■ 実践コラム
『資金調達は長期戦です』
…長い時間をかけて決算書をデザインするというイメージを
持ちましょう。
■ お役立ち情報
『時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について』
…テレワークの購入をお考えの方はご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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■ 実践コラム
『資金調達は長期戦です』
…長い時間をかけて決算書をデザインするというイメージを
持ちましょう。
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創業時からお付き合いしている企業様の第4期決算が終わりま
した。資本金100万円で会社を設立し、一緒に300万円の
創業融資を借りに行ったのが始まりです。毎期増収増益で推移
し、第4期の売上高は380百万円、経常利益は13百万円と
なりました。4年間の累積利益は27百万円です。
同社が順調に成長できた要因は、社長の経営手腕が優れている
ことはもちろんですが、他人資本(借入)を上手に活用できた
ことも要因のひとつです。4期が終わった時点で70百万円の
借入がありますので、自己資金100万円では成しえなかった
成長を、借入を活用することで実現できたと感じます。
借入が大きすぎるのではと懸念された方もいらっしゃるかもし
れませんが、同社は、借入が70百万円ある一方で、30百万
円の現預金と40百万円の売掛金を持っています。もし、今事
業をやめるなら、手元現金30百万円と売掛金40百万円の回
収で借入を一括完済することが可能です。もちろんこの辺りの
バランスも見ながら借入を進めてきました。
ただ、最初から借入が簡単にできた訳ではありません。創業融
資は500万円で申し込みましたが300万円しか出ませんで
した。また、保証協会の保証を取りつけるのも最初は苦労しま
した。実績を積み上げながら、少しずつ借入を増やしてきた結
果、70百万円になったという印象です。
利益が出る事業を有しているなら、資金を大きく調達して事業
に投入した方がリターンはより大きくなります。しかし、一朝
一夕に資金調達ができるようになる訳ではありません。銀行が
融資の判断材料としている「決算書」のあるべき姿をしっかり
とイメージし、それに向かって実績を着実に積み上げていく必
要があります。
同社も、1期目から税金をしっかり払って利益を計上し、不用
意な社長への貸付や、仮払等が発生しないように努めるなど、
しっかりと決算書をデザインしてきました。そして、決算書が
イメージに近づくに伴って資金調達額も増えています。
資金調達は長期戦です。今現在資金調達に苦労されている企業
様でも、まずは自社の決算書のあるべき姿をしっかりとイメー
ジし、それに向かって日々着実に実績を積み上げていけば、い
つか必ず調達ができる時が来ます。
ただ、「そもそもどのような決算書を目指せば良いか分からな
い。」という経営者様も多いと思います。是非、ご相談くださ
い。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について』
…テレワークの購入をお考えの方はご検討ください。
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最近、従業員の通勤負担の軽減や、育児・介護と仕事の両立な
どの多様な働き方に対応することで生産性の向上を図るために
テレワークの導入を進める企業が増えてきました。
「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」は、テレワ
ークの導入に取組む場合に、通信機器の購入費用等の一部を補
助してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
労災保険の適用を受ける中小企業・小規模事業者等のうち、テ
レワークを新規で導入するか、継続して活用する事業主が対象
です。
■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件となります。
(1)テレワーク用通信機器の導入・運用
(2)就業規則・労使協定等の作成・変更
(3)労務管理担当者に対する研修
(4)労働者に対する研修、周知・啓発
(5)社会保険労務士等の外部専門家によるコンサルティング
■成果目標
支給対象となる取組の実施にあたり、事業実施計画の中で設定
する「評価期間」において以下の目標の達成を目指します。
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテ
ライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオ
フィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、
1日以上とする。
(3)年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休
暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加さ
せる。
又は、所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労
働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で、成果
目標の達成状況に応じて次の金額が支給されます。
1.成果目標を達成した場合
・補助率:3/4
・1人当たりの上限額:20万円
・1企業当たりの上限額:150万円
2.成果目標を未達成の場合
・補助率:1/2
・1人当たりの上限額:10万円
・1企業当たりの上限額:100万円
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
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そして、日本社会が活力ある社会となるためには、新規事業に取り組むことが大切です。
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特に、起業を考えている方、新規事業ブロジェクトを考えている方に、しっかりと学んでいただきたいのです。
スマホで、いつでもどこからでも手軽に学んでいただけます。受講価格は49,800円。ご満足いただけない場合は1週間以内であれば、全額返金いたします。
また、紹介者特典として、入金確定後に1万円の全国で利用できる商品券を紹介料としてお渡しします。士業の方、保険代理店の方、不動産や内装業者の方などは、ぜひお知り合いをご紹介ください。
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- 19.10.11 | 財務編
- 金利交渉について
- ■ 実践コラム
『金利交渉について』
…バランスの良い金利交渉を心がけましょう。
■ お役立ち情報
『受動喫煙防止対策助成金について』
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ください。
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■ 実践コラム
『金利交渉について』
…バランスの良い金利交渉を心がけましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融資の金利が決まるメカニズムは、借り手には良く分かりませ
ん。金利に無頓着すぎると相場よりも高い金利を支払わされる
可能性がありますし、金利にこだわりすぎると金融機関から融
資そのものを敬遠される可能性があります。本日は、金利のメ
カニズムと企業側が注意すべきポイントについて解説します。
◆制度融資の金利
日本政策金融公庫や信用保証協会の制度融資の中には、あらか
じめ金利が決められているものがあります。「不況業種の救済」
「独立開業者の支援」といった政府の施策に連動しているため、
金利は元々低く設定されており全ての利用者が同じ金利です。
◆貸し手の収益構造
信用金庫は、都市銀行に比べて一般的に0.5%から1.0%程度、
貸出し金利が高く設定されています。これは収益構造の違いが
理由です。都市銀行は市場から大ロットで資金を調達し、大企
業向けに大ロットで融資を行うため、効率良く資金を調達・運
用できます。一方、信用金庫は、職員が小ロットの定期預金を
数多く集め、中小零細企業向けに小ロットの融資を数多く行う
ため、都市銀行に比べてコストがかかります。取扱高が大きい
ほど安くなるというのは一般的な商売と同じです。
◆借り手の信用リスク
借り手の信用リスクによっても金利は変わります。金融機関は、
借り手の信用リスクに応じて引当金を積んでいますので、引当
金以上の金利設定をしなければ取引採算を確保することができ
ません。当然ながら、各融資先との取引採算を見ていますので、
採算が取れていない融資先に対しては、採算が合うよう金利を
上げてもらう、もしくは取引を解消する、などの対応策を検討
しています。
◆金融機関との交渉
貸出し金利は、貸し手の調達コストと借り手の信用リスクで決
まることが分かりましたが、企業側にとって最も重要なことは
「まず借りる事」です。「金利が○%以下だったら借りてあげ
ても良い。(金利が○%超だったら借りない。)」というぐら
い強い立場であれば話は別ですが、ほとんどの会社は貸しても
らえなければ困る立場だと思います。貸し手に収益メリットが
無くなるほどの行き過ぎた金利交渉を行った結果、調達そのも
のが出来なくなっては本末転倒です。1,000万円(返済期間5
年)の借入れで金利を0.1%引き下げたとして、5年間で約
25,000円、月416円程度の負担軽減にしかなりません。相手の
利を確保することが商売の大原則であることを考えると、最大
の事業パートナーである金融機関との金利交渉は慎重に行うこ
とをおすすめします。
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■ お役立ち情報
『受動喫煙防止対策助成金について』
…受動喫煙防止対策をお考えの方は助成金の活用もご検討
ください。
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「受動喫煙防止対策助成金」は、中小企業事業主が受動喫煙防
止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満た
す喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機
械装置費などの経費の一部を補助してくれるものです。
健康増進法が改正されて、2020年4月からは原則として屋
内禁煙が義務化されます。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※飲食店などの小売業の場合は労働者50人以下または資本金
5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
こと。
■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙専用室の設置・改修
(2)一定の要件を満たす指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修
(3)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(4)一定の要件を満たす換気設備の設置
※(4)の措置は、改正健康増進法にある既存特定飲食提供施
設に該当見込みの事業を営む中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、
工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は
100万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、
設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経
費の上限額が定められています。
たとえば、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設
置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められな
い限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=
180万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。
■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ サービスの概要
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銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、
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に行います。単なるアドバイスではありません!
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期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
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その企業を様々な角度から調べる事です。① 専門知識不要
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④ 営業支援にも
ネガティブ情報ばかりではなく新商品販売、新規出店計画、住所移転や代表者変更など
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- 19.10.04 | 財務編
- 創業融資の次の資金調達の重要性について
■ 実践コラム
『創業融資の次の資金調達の重要性について』
…事業を成長軌道に乗せるためのポイントを解説します。
■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員が育児休業を取得した時に活用できる助成金です。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
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■ 実践コラム
『創業融資の次の資金調達の重要性について』
…事業を成長軌道に乗せるためのポイントを解説します。
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創業融資は事業を黒字化させるまでの資金借入です。事業が黒
字化した後は、更に事業を成長させるための資金調達が必要に
なりますが、この成長資金を十二分に獲得できるかどうかでそ
の後の成長曲線は大きく変わります。成長資金の調達が上手く
いかず、せっかく軌道に乗った事業が収縮してしまったり、思
うように成長曲線を描けなかったりする企業を多く見ています。
成長資金獲得のポイントを事例で解説します。
会社名:A社
事業内容:インターネット通信販売
営業年数:個人事業2年、法人1年
個人事業で通信販売を始めたところ、創業2年目で売上高が
1,000万円を超えたため、法人成りをしました。法人成り
をするタイミングで、日本政策金融公庫から300万円の創業
融資を受けました。
調達した創業資金を元手に、事務所の整備や人材の雇用を行い、
売上高は順調に拡大しました。また、法人1年目の期中に保証
付き融資500万円も調達することができたため、法人なり初
年度の業績は予想以上で推移しました。
しかし、利益や借入金の大部分は、仕入や人件費等の投資に回
していますので、利益が上がっても資金繰りにそれ程の余裕は
ありません。そのような状況の中、法人1期目の決算が間近に
迫りました。
A社の社長様が気にしたのは税金です。周りの先輩経営者から
のアドバイスもあり、保険加入や車の購入をしたいとの相談を
お受けしました。ここが大きな分かれ道です。
1.初年度の業績が思いのほか良かったため無理な節税を行う。
2.節税によって本来の税額よりも多額のキャッシュが流出す
る。
3.これにより手元資金が苦しくなるが、利益を圧縮したため、
決算内容が悪く金融機関から相手にされない。
4.常に資金が不足している状況に陥り思うように成長戦略が
描けない。
本当によくあるパターンです。A社の社長様は優れた事業力が
あり、資金があればもっと事業を伸ばせると思いましたので、
節税よりファイナンスを活用した拡大戦略の方が、未来が開け
ることを粘り強く説明しました。
最終的に納得いただき、売上高8,000万円、経常利益700
万円で決算を行いました。200万円弱の税金を納めることに
なりましたが、申告後すぐに2,000万円の資金調達を行う
ことが出来たため、仕入を増やし、その後の売上高は倍々で増
えていきました。無事に事業を成長軌道に乗せることができま
した。
そもそも創業黒字化が最も難しいところですが、無事に黒字化
を達成した企業でも、財務戦略の失敗により立ち行かなくなる
ケースがたくさんあります。1期目、2期目の決算処理が大変
重要になります。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
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■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員が育児休業を取得した時に活用できる助成金です。
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政治家の育児休業取得発言などもあり、大手企業を中心に男性
従業員の育児休業取得に関心が高まっているようです。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業等を取得させた事業主を支援する助成金です。
男性従業員の場合、配偶者の出産後の入院中や退院後に1、2
週間程度の休業を取るケースは多いと思います。
そのようなタイミングに育児休業の取得を奨励してみてはいか
がでしょう。
概要をみておきましょう。
■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場
合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。
(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進す
るための資料等の周知。
2.支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)
(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)
■育児目的休暇制度を導入・利用する場合
1.主な支給要件
(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、
就業規則等に規定していること。
(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。
(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計
5日以上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を
取得したこと。
2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)
詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000527587.pdf
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お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
あともう少しお付き合いください。
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- 19.09.30 | 財務編
- セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について
- ■ 実践コラム
『セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について』
…自然災害等により業績が悪化した場合に利用できる制度です。
■ お役立ち情報
『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
について』
…定年延長等を実施する場合に活用できる助成金です。
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■ 実践コラム
『セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について』
…自然災害等により業績が悪化した場合に利用できる制度です。
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今年の夏も大雨や台風等の自然災害がありました。突発的な災
害により業績に悪影響を受けた企業様もあるかと思いますが、
セーフティネット保証制度を利用できるかもしれません。
セーフティネット保証と言えば、業況が悪化した場合に利用で
きる5号保証制度が有名ですが、突発的災害(自然災害等)の
発生に起因して売上高等が減少している場合に利用できる4号
保証制度もあります。
■ 4号:突発的災害(自然災害等) とは
災害等(指定を受けた災害)が原因で、最近1か月間の売上高が
前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含
む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少するこ
とが見込まれる場合に利用できます。
■ 現在の指定案件
・令和元年8月の前線に伴う大雨による災害
・令和元年山形県沖を震源とする地震に係る災害
・平成30年7月豪雨による災害
・平成30年台風第21号による災害
・平成30年大阪府北部を震源とする地震
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
・平成28年熊本地震
■ 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる
事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓
口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれ
ば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用
保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
災害により直接的な被害を受けた場合はもちろんですが、直接
的な被害を受けていなくても、「災害によりインバウンド観光
客が減少し売上高が落ちた」場合等でも利用できた実績があり
ます。
指定案件は随時更新されますので、現在指定案件に該当しない
場合も定期的にチェックしてみてください。
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「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」
のいずれかを実施する事業主を支援してくれる助成金です。
概要をみておきましょう。
■主な要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約や就業規則を整備していること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の
前日までの間に、60歳以上の定年や希望者全員を対象
とした65歳までの継続雇用制度を定めていること。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用
されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が
1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
経費を支出したこと。
(6)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施
していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を導入し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
する66歳以上の継続雇用制度の導入
■支給額
支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用さ
れている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年
等を引き上げる年数に応じて、10万円から160万円が支給
されます。
(例)定年を60歳から66歳に引上げた場合
・対象人数1人から2人:20万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:160万円
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h3004.html
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