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この資格持っていますか?『足場からの墜落防止措置の強化』

17.12.20 | 事務所通信

足場からの墜落防止ための措置が強化されました(平成27年3月25日交付 平成27年7月1日から施行)。

労働安全衛生規則は平成21年にも足場等からの墜落防止措置等の強化のために改正されていましたが、それ以降も状況が好転する兆しが見られなかったため、平成27年3月に新たな改正が行われ、さらなる対策の推進が図られました。

平成27年7月から施行の足場の規制強化の1つとして、”『足場作業者も特別教育』を受ける。” 
があります。
従来は「足場の組立て等作業主任者」技能講習を受講した監督が1人いれば足場工事を行うことができましたが、改正労働安全衛生規則の施行後(平成27年7月1日以降)に新たに足場の組立て・解体または変更に従事する作業者は、全員特別教育を受講しなければ作業に就くことができなくなりました。また、特定の資格(足場の組立て等作業主任者、とびに係る1級または2級の技能検定など)を持っている方は有資格者と判断され、特別教育を省略することができます。

今まで足場に関しては、足場の組立て等作業主任者という資格があります。
これは5メートル以上の足場組立解体時に選任する作業主任者のための資格です。
これまで、実際に作業を行う人は、資格等は特に必要ありませんでした。
それが、法改正により、足場の組立・解体の作業を行う人にも特別教育を受けさせなければならないことになりました。
つまり、足場に関わる人は全員、特別教育を受けなければならなくなったのです( 足場の組立て等作業主任者等の一定の者は全部または一部を省略)。

「いってきます」といった人は、「ただいま」と言う義務があると思います。
足場作業を行う人の安全意識を高めることがとても大事です。

次回は、『足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実』として、足場の構造として
墜落防止措置の追加や見直しによるさらなる対策の強化を記事にします。


本年は大変お世話になりました。また、今日はイブですね。メリークリスマス!
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。よいお年をお迎えくださいませ。
千住 和明

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