社会保険労務士法人アルコ

  • HOME
  • 事務所通信
  • この資格持っていますか?『足場からの墜落防止措置の強化』その2

この資格持っていますか?『足場からの墜落防止措置の強化』その2

18.01.09 | 事務所通信

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
前回は、特別教育についてまとめてみましたが、今回は墜落防止措置の追加や見直しによるさらなる対策の強化について書いてみます。

【構造の変更点その1 作業床】
作業床について、ちょっと変更があります。
従来の作業床の規定は、「幅が40センチ以上、床材と床材の間は3センチ以下とする」でした。 改正後は、これを踏襲しつつ、床材と支柱部分との隙間についても規制されました。
支柱の部分を建地といいますが、床材の端と建地の隙間は、12センチ未満としなければなりません。

【構造の変更点その2 足場の組立・解体作業時はもっと安全な方法で行なう】
実は、足場の事故で多いのは、組み上がった後の作業中ではなく、組立や解体の時です。
足場の足場はありません。何もないところに足場を組むわけですから、とても不安定な場所での作業が余儀なくされるのです。

当然、組立解体時にも安全対策はとられています。 不安定な足元を解消すべく、簡易の作業床を設けたり、安全帯を使用します。
この安全帯も、足場が組み上がっていれば、ランヤードの接続先として、手すりが使えますが、手すりのない状態では親綱などを張って、対応しなければなりません。
足場組立解体時の事故を減らすために、作業時の設備をより安全に仕向けていくよう、法改正がなされました。

従来は、高さが5メートル以上の足場を組み立てたり、解体したりする時に墜落防止措置が義務付けられていました。
改正後では、高さが2メートル以上までに引き下げられます。
2メートルといえば、成人男性のちょっと上くらいです。
従来は2層目以上の場合だったのが、現在は1層目でも作業床を置く場合は、墜落防止措置をとらなければなりません。
また足場材を組んで、緊結する作業の時の設備が、強化されています。
困難な場合を除き、現在は40センチ以上の幅の板を敷かなければなりません。
困難な場合とは、狭小な場所や 昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立てなどの作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときなどです。
改正により足元の不安定が随分と解消されました。

かけがえのない命を墜落の危険から守るためには、新たに追加や見直しが行われた墜落防止措置等を理解し、それらを現場で正しく適用していくことが大切です。

千住和明

 

TOPへ