社会保険労務士法人アルコ

外国人雇用状況

18.03.07 | 事務所通信

1月26日、厚生労働省から『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)が公表されました。
雇用対策法では事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、
ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
今回の公表によると、外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期から194,901人、18.0%増加し、
外国人労働者を雇用する事業所数も194,595か所で、前年同期から21,797か所、12.6%増加となり、
いずれも平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したとのことです。

●届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
※「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦
における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制
度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

●届出事項の確認方法
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの
提示を求め、届け出る事項を確認してください。
また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合
は、在留カードや旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受け
ていることを確認してください。

ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、
事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行っています。

次回は、各種健康診断について書いてみたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

                                     千住 和明

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