社会保険労務士法人アルコ

強制労働と罰則

17.06.06 | チャレンンジ!労働クイズ

労使紛争やその予備段階のご相談では、事業主さんが感情的になって叱咤激励を行き過ぎてしまうケースを多く扱います。
成績が上がらないから、「成約とれるまで帰ってくるな」とか、反抗的な態度を理由に、職場の人の前で反省を述べさせたり、しばらくの間、下僕として他の従業員の小間使いをさせたりと、行為と処分のバランスが見合っておらず、ややもすればいじめと解される行為が、目立っています。

例えば、強制的に積み立てをさせて、成績が何ランク以上でなければ、引き出すことができないなどとするルールは、労働者の意志に反して労働を強制することとなり、労基法上、最も重い罰則が適用されてしまいます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止) では、使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。と定めています。

不当に拘束する手段とは、前述の強制貯蓄をさせたうえで、それを担保に成績を上げさせようとする行為のほか、遅刻したら、罰金1万円の違約金を定める契約や、会社の車をぶつけたら50万円など損害賠償額を予定する契約などがあげられます。労働者にしてみれば、気を付けるどころか、怖くて仕事になりませんよね。
電鉄会社でも過去に、運転士がオーバランをしたことにより、その後の罰としての日勤教育が怖くて、遅延凄惨な事故を引き起こしてしまった悲しい事件がありました。

本条は、こうした労働条件が使用者の行き過ぎた行為により損なわれることを規制する条項です。
熱い思いが災いして、本条違反やいじめとして申告を受ける事業主さんが、後を絶えませんので、ご留意とご配慮をお願い申し上げます。


さて、本条違反で適用される罰則は次のうちどれでしょうか?

A 1年以上3年以下の懲役または10万円以上50万円以下の罰金

B 1年以上5年以下の懲役または15万円以上150万円以下の罰金

C 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金


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前回の正解

B 全国安全週間

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そんなことできないなんて、決めつけず、少しでもできることは、実行していくことが大切です。
ご安全に。

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