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人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年10月1日から制度の見直しを行いました

22.10.24 | 助成金

<令和4年10月1日の改正内容>

1.提出書類の省略
一般教育訓練等(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練及び一般教育訓練の指定講座の訓練)を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「一般教育訓練等の経費負担額に関する申立書」の提出を省略しました。

2.定額制訓練の要件変更及び提出書類の簡略化
[変更点1]
特段の理由なく契約期間の初日から起算して1か月前までの提出期限を経過し、かつ契約期間の初日が到来していない定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)についても、助成対象としました。(計画届の提出日から1か月後を契約期間の初日とみなします。)
[変更点2]
計画届の際に提出が必要となる「訓練別の対象者一覧(様式第4-1号)」について、定額制訓練では、記載内容を簡略化の上、「定額制訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)」を提出することに変更しました。
[変更点3]
計画届の際に提出が必要となる「対象者全員分の雇用契約書等の写し」を省略し、支給申請の際に、受講時間数が10時間以上の要件を満たす対象者分の雇用契約書等の写しを提出することに変更しました。

3.高度デジタル人材訓練の要件変更
対象事業主の要件に、「企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて事業内計画等の計画を策定している事業主」を追加しました。また、この要件を適用する場合、計画届の添付資料に「事業主におけるDXの推進に関する申立書(様式第3-4号)」及び「検討を踏まえて策定した事業内計画等」を追加しました。

4.情報技術分野認定実習併用職業訓練の要件変更及び提出書類の省略
[変更点1]
対象労働者について、未経験者又はキャリアコンサルティングの中で過去の職業経験の実態等から必要と認められる者(情報処理・通信技術者としての業務経験が概ね1年未満の者)としていましたが、経験年数が1年以上であっても当該業務から長期間離れていたなど、キャリアコンサルティングの結果、職業経験の実態等から必要と認められる者を対象とすることにしました。(業務経験が概ね1年未満の者の部分を削除)
[変更点2]
計画届の際に提出が必要となる「認定実習併用職業訓練の実施計画認定通知書(写)」の提出を省略しました。
[変更点3]
計画届の際に提出が必要となる「対象労働者の生年月日がわかる書類」の提出を省略しました。

5.認定実習併用職業訓練の提出書類の省略
計画届の際に提出が必要となる「認定実習併用職業訓練の実施計画認定通知書(写)」の提出を省略しました。


>制度の見直しについて詳しくはこちら(リーフレット)

>人材開発支援助成金について詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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