新着記事
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- 23.12.15 | ご案内
- ハラスメント相談窓口(受付窓口)代行サービスのご案内
- 従業員さんからの相談窓口(受付窓口)を事業所様の代わりに運営します!!
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代行サービス導入のメリット
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◆相談窓口を設置することで、ハラスメントの抑止力につながります。
◆相談窓口設置対応のためのコストと時間を削減できます。
※相談窓口は相談の受付のみとなります。
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サービスお申し込み特典!!
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『助成金コンテンツ(※1)配信サービス』(月額1万円)をプレゼントいたします。
(ご契約期間中ずっとご利用いただけます。)
※1 助成金コンテンツとは、毎月1個の助成金に関する動画と、毎週1個の助成金情報をお届けするサービスです。
>チラシはこちらからご確認ください。
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- 23.10.27 | 助成金
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- 社会保険適用時処遇改善コースの概要
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
(3)併用メニュー
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- 23.09.04 | 補助金
- 宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業補助金について
専用ホームページ
宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業(miyagi-chusho-denki.jp)
申請補助事業に係るお知らせ、質疑応答を掲載しています。
目的
県では、電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業等を支援するため、「宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業」を実施します。
補助事業概要
名称
宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業補助金
交付対象
- 小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、県内で特別高圧電力を使用する中小企業等
- 小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結する宮城県内の工場又は商業施設等に入居し、電気料金を負担する中小企業等
詳しい要件は、専用ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
補助額
使用期間
補助額
令和5年4月~8月使用分
3.5円/kwh
令和5年9月使用分
1.8円/kwh
募集期間
- 【令和5年4月~6月使用分】令和5年8月28日から10月20日まで
- 【令和5年7月~9月使用分】令和5年11月1日から12月20日まで
申請方法
- 募集期間中に、専用ホームページ(外部サイトへリンク)からWEBフォームにより申請してください。
- 商業施設等の施設管理者が、テナント事業者分をまとめて申請することも可能です。詳しくは専用ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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- 23.07.29 | 助成金
- 業務改善助成金
<業務改善助成金とは?>
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<対象事業主と助成対象となる費用>
対象事業主
■ 中小企業・小規模事業者に該当すること
■ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
■ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
助成対象となる費用
■ 生産性向上に役立つ設備投資等にかかった費用
例)POSレジの導入、専門家による業務フロー見直し 等
<特例事業者>
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。
なお、2.3に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。1.賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満である事業者
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が
前年(前々年または3年前の同じ月に比べて)15%以上減少している事業者
3.物価高騰等要件:原材料費の高騰などの外的要因により、
申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
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- 23.05.09 | ご案内
- 労務リスクガイドブック・採用ガイドブックのご案内
- 2021年より、下記のようなお悩みをお持ちの社長様に向けた『労務リスクガイドブック』ならびに『採用ガイドブック』を発行しております。
既にお申込みを頂いている社長様もいらっしゃいますが、改めてガイドブックの無料プレゼントのご案内をさせていただきたいと思います。
ご希望の社長様は下記URLよりお申し込みいただければと存じます。
>お申込みはこちらから
https://forms.gle/Wfgdnt6SFM8TBWxP8
■下記のようなお悩みには『労務リスクガイドブック』
(発行:労務問題研究所)
○退職した従業員から未払い賃金の請求があった...
○パワハラについて、使用者責任があるのでは?と言ってきた...
○長時間労働で体調を崩したのは、安全配慮義務を怠ったからでは?と言ってきた...
■下記のようなお悩みには『採用ガイドブック』
(発行:TUZUKU株式会社)
○募集をかけても応募がない・少ない
○採用の際の見極めが難しい
○採用しても従業員がなかなか定着しない
- 仙台中央社会保険労務士事務所
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