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助成金
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- 23.10.27 | 助成金
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- 社会保険適用時処遇改善コースの概要
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
(3)併用メニュー - 続きを読む
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- 23.07.29 | 助成金
- 業務改善助成金
<業務改善助成金とは?>
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<対象事業主と助成対象となる費用>
対象事業主
■ 中小企業・小規模事業者に該当すること
■ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
■ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
助成対象となる費用
■ 生産性向上に役立つ設備投資等にかかった費用
例)POSレジの導入、専門家による業務フロー見直し 等
<特例事業者>
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。
なお、2.3に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。1.賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満である事業者
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が
前年(前々年または3年前の同じ月に比べて)15%以上減少している事業者
3.物価高騰等要件:原材料費の高騰などの外的要因により、
申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者- 続きを読む
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- 22.10.26 | 助成金
- 産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します
- 令和4年10月1日の改正内容
①出向労働者一人あたりの支給期間を延長します
[現行]最長1年(365日)⇒[改正後]最長2年(730日)
・延長される期間は、令和6年3月31日までです。
・延長希望日の3か月前から前日までの間に「延長届」の提出が必要です。
なお、令和4年11月30日までに延長届を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。
・支給期間の延長には、引き続き売上高や生産量などの生産指標が一定以上減少しているか(出向元)、雇用量が一定以上減少していないか(出向先)などの要件が延長届の提出時とその6か月後に審査されます。
※出向計画届提出時と生産量要件が一部異なりますのでご留意ください。
・令和4年10月1日時点で、1年を超えて引き続き出向を実施している労働者は、令和4年11月30日までに延長届を提出すると、さかのぼって支給されます。
②支給対象労働者数の上限を一部撤廃します
[現行]出向元・出向先ともに最大500人まで⇒[改正後]出向元事業所に限り上限撤廃
※資本的・経済的・組織的関連性など、独立性が認められない事業主間で実施される出向はこれまでどおり最大500人です。
③出向復帰後の訓練(Off-JT)に対する助成を新設します
出向元事業主が、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験を ブラッシュアップさせる訓練(Off-JT)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成します。
・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。
※出向復帰後訓練を行う場合は、訓練開始日前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要です。
なお、令和4年11月30日までに訓練計画を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。 - 続きを読む
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- 22.10.24 | 助成金
- 人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年10月1日から制度の見直しを行いました
- <令和4年10月1日の改正内容>
1.提出書類の省略
一般教育訓練等(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練及び一般教育訓練の指定講座の訓練)を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「一般教育訓練等の経費負担額に関する申立書」の提出を省略しました。
2.定額制訓練の要件変更及び提出書類の簡略化
[変更点1]
特段の理由なく契約期間の初日から起算して1か月前までの提出期限を経過し、かつ契約期間の初日が到来していない定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)についても、助成対象としました。(計画届の提出日から1か月後を契約期間の初日とみなします。)
[変更点2]
計画届の際に提出が必要となる「訓練別の対象者一覧(様式第4-1号)」について、定額制訓練では、記載内容を簡略化の上、「定額制訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)」を提出することに変更しました。
[変更点3]
計画届の際に提出が必要となる「対象者全員分の雇用契約書等の写し」を省略し、支給申請の際に、受講時間数が10時間以上の要件を満たす対象者分の雇用契約書等の写しを提出することに変更しました。 - 続きを読む
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- 22.10.05 | 助成金
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)一旦受付停止
- 【重要なお知らせ】
労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請の受付は、2022年10月4日(火)に一旦受付を停止させていただきます。交付申請の受付の再開は未定です。再開する場合は、ホームページにてお知らせします。
なお、10月4日(火)までの郵送等による申請については受理いたします(※)。
※郵送の場合、10月4日(火)付けの消印の申請は受理いたします。電子申請の場合、同日付けの申請は受理いたします。
(これまでのご案内)
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、今後の申請状況によっては交付申請期限の2022年11月30日(水)以前に受付を締め切ることがありますので、交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月12日(月)時点)。
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請につきましては、2022年11月30日(水)以前に受付を停止させていただくことがあります。交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月26日(月)時点)。 - 続きを読む
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- 22.09.30 | 助成金
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 【重要なお知らせ】
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、今後の申請状況によっては交付申請期限の2022年11月30日(水)以前に受付を締め切ることがありますので、交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月12日(月)時点)。
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請につきましては、2022年11月30日(水)以前に受付を停止させていただくことがあります。交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月26日(月)時点)。 - 続きを読む
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- 22.09.21 | 助成金
- 人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年9月1日から制度の見直しを行いました
- <令和4年9月1日の改正内容>
1.訓練施設の要件変更
対象となる訓練施設のうち「②申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設」において、申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設は対象外としていましたが、当該要件を廃止しました。
2.提出書類の省略
同時双方向型の通信訓練を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「受講者の出席状況が分かるログ、訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショット等」について、提出を省略しました。 - 続きを読む
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- 22.09.05 | 助成金
- 9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します
- 【拡充のポイント】
<通常コース>詳細は別添①のリーフレット(青色)をご覧ください。
■特例(※)の対象事業者および対象経費の拡充
※ 通常コースは、①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、②規模100人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う場合、引上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b)特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和
併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c)(a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
(a)事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(9/10)
(c)事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(4/5)
※ ()内は生産性要件を満たした事業者の場合。「生産性」とは企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指し、助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給。
<特例コース>詳細は別添②のリーフレット(オレンジ色)をご覧ください。
■申請期限・賃上げ対象期間の延長
申請期限:[令和4年7月29日まで]を、[令和5年1月31日まで]に延長
賃上げ対象期間:令和3年7月16日から[令和3年12月31日まで]を、[令和4年12月31日まで]に延長
■対象となる事業者の拡大・助成対象経費の拡大
対象となる事業者の拡大:
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から[令和3年12月まで]を[令和4年12月まで]に見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
助成対象経費の拡大:
助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
助成率の引き上げ:
【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ - 続きを読む
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- 22.09.05 | 助成金
- 令和5年度 厚生労働省予算概算要求における重点要求
- (予算概算要求の主要事項より抜粋)
Ⅱ.成長と分配の好循環に向けた「人への投資」
【人への投資パッケージ、円滑な労働移動の推進等】
○人への投資パッケージ
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金[拡充]
・産業雇用安定助成金 [新規:スキルアップ支援コース]
・特定求職者雇用開発助成金
○円滑な労働移動、人事合確保の支援
・産業雇用安定助成金
【多様な人事合の活躍推進】
○障害者の就労支援
・トライアル雇用助成金
○外国人に対する支援
・人材確保等支援助成金
【多様な働き方への支援、最低賃金・賃銀の引き上げに向けた事業者への支援、労働者・フリーランスの働く環境の整備等】
○多様な働き方の実現
・両立支援等助成金[拡充]
○働き方改革の推進、ハラスメント対策
・働き方改革推進支援助成金[新規:適用猶予業種等対応コース]
○最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進、非正規雇用労働者への支援、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、労働者・フリーランスの働く環境の整備
・業務改善助成金[拡充] - 続きを読む
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- 22.06.02 | 助成金
- 令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
- 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせします。
>別紙「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容」 - 続きを読む
- 仙台中央社会保険労務士事務所
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