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産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します

22.10.26 | 助成金

令和4年10月1日の改正内容

①出向労働者一人あたりの支給期間を延長します

[現行]最長1年(365日)⇒[改正後]最長2年(730日)
 
・延長される期間は、令和6年3月31日までです。
・延長希望日の3か月前から前日までの間に「延長届」の提出が必要です。
 なお、令和4年11月30日までに延長届を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。
・支給期間の延長には、引き続き売上高や生産量などの生産指標が一定以上減少しているか(出向元)、雇用量が一定以上減少していないか(出向先)などの要件が延長届の提出時とその6か月後に審査されます。
 ※出向計画届提出時と生産量要件が一部異なりますのでご留意ください。
・令和4年10月1日時点で、1年を超えて引き続き出向を実施している労働者は、令和4年11月30日までに延長届を提出すると、さかのぼって支給されます。
 

②支給対象労働者数の上限を一部撤廃します

[現行]出向元・出向先ともに最大500人まで⇒[改正後]出向元事業所に限り上限撤廃
※資本的・経済的・組織的関連性など、独立性が認められない事業主間で実施される出向はこれまでどおり最大500人です。

③出向復帰後の訓練(Off-JT)に対する助成を新設します

出向元事業主が、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験を ブラッシュアップさせる訓練(Off-JT)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成します。
・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)

※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。
※出向復帰後訓練を行う場合は、訓練開始日前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要です。
 なお、令和4年11月30日までに訓練計画を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。

【産業雇用安定助成金とは】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。

【主な助成内容】
・出向前に、就業規則や出向契約書の整備費用など、出向の成立に必要な措置を行った場合に労働者1人あたり最大15万円(出向初期経費助成)
・出向期間中の労働者の賃金や教育訓練経費などに対して助成率最大9/10(出向運営経費助成)
・出向復帰後訓練を行った場合に経費助成最大30万円(出向復帰後訓練助成)


>拡充の内容について詳しくはこちら(リーフレット)

>産業雇用安定助成金について詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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