仙台中央社会保険労務士事務所

新型コロナウイルスに関するQ&A

23.04.18 | ご案内

7 労災補償

問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状(※)があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
※ 罹患後症状については、(参考7)のリンク先の資料をご覧ください。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

>リーフレットや参考資料などは「詳細はこちら」からご覧ください。

>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)ページはこちら


(職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット))
(外国語リーフレット)
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タガログ語インドネシア語ペルシャ語ベトナム語ネパール語カンボジア語

(参考1)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等

(参考2)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・決定件数(月別)

(参考3)新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例

(参考4)新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)

(参考5)新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(通達)

(参考6)新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(通達)

(参考7)新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント 第2.0版

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