仙台中央社会保険労務士事務所

業務改善助成金

23.07.29 | 助成金

<業務改善助成金とは?>
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。


<対象事業主と助成対象となる費用>
対象事業主
■ 中小企業・小規模事業者に該当すること
■ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
■ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

助成対象となる費用
■ 生産性向上に役立つ設備投資等にかかった費用
例)POSレジの導入、専門家による業務フロー見直し 等



<特例事業者>

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。
なお、2.3に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

1.賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満である事業者
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が
  前年(前々年または3年前の同じ月に比べて)15%以上減少している事業者
3.物価高騰等要件:原材料費の高騰などの外的要因により、
  申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

参考:令和5年度業務改善助成金のご案内リーフレット(厚生労働省)
   厚生労働省HP

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