仙台中央社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

23.10.27 | 助成金

社会保険適用時処遇改善コースの概要

(1)手当等支給メニュー

 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。


(2)労働時間延長メニュー

 所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
 以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。


(3)併用メニュー

詳しくは下記の厚生労働省HPなどをご確認ください。

>厚生労働省HP
>リーフレット
>パンフレット

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