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記事一覧
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- 21.02.01 | 助成金
- 雇調金などの特例措置、緊急事態宣言解除日の翌月末まで延長
- 厚労省は1月22日、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置を、緊急事態宣言が全国で解除された日の翌月末まで延長すると発表した。緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末までとなる。それ以降は特例措置を段階的に縮減するが、感染拡大地域や業況が厳しい企業については特例を設ける方針だ。
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- 21.01.29 | 補助金
- 再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)
- 昨日の1月28日に3次補正予算が成立しました
それに伴って
以前からご案内をさせて頂いております
再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)の
リーフレットが新しくなって公開されました。
(事例を見ると幅広く活用が出来るようにも
思えますが・・)
このリーフレットによりますと、
公募開始は3月になるとの記載があります。
ひとまずは、
こちらのリーフレットをご覧ください。
<再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)>
https://mi-g.jp/mig/office/download/id/3022?office=tB1GNcUOLr0%3D - 続きを読む
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- 20.11.17 | ご案内
- 「同一労働同一賃金の最高裁判決」について
- 本日は
2020年10月13日と15日に
最高裁で重要な判決が出ましたので、
お伝えできればと思います。 - 続きを読む
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- 20.03.12 | 助成金
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
- どんな会社が利用できるの?
新型コロナウイルス感染症に関する対応で小学校等が臨時休業等となって子どもの世話が必要となる保護者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合、支払った賃金相当額が支給されます。 - 続きを読む
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- 20.03.03 | ご案内
- 新型コロナウイルスに関する弊所の方針及び弊所からの支援について
- 「新型コロナウイルスに関する弊所の方針及び弊所からの支援について」
(当面の方針)※2月29日から - 続きを読む
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- 20.03.02 | ご案内
- 新型コロナウイルスに関する臨時号のメールレター(第1号)
- 本日は、
今般の新型コロナウイルスに関して
臨時号のメールレターとしてお送りしたいと思います。
(本日の内容には「弊所の方針」及び「弊所の支援内容」を
記載しておりますので最後までご覧頂ければと思います)
さて、今般の新型コロナウイルスについて
いくつかの会社にお話をお聞きしたのですが
少しづつ影響が出始めているようですね・・・
何より
いつ収束するかの見通しがわからないのが
本当に不安になりますよね・・・・
このような不安な中
2月27日の安倍総理からの小中高の一斉休校の要請によって
さらに不安が高まった感じがしますね。
皆さんの周りではいかがでしょうか? - 続きを読む
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- 20.03.02 | 助成金
- 雇用調整助成金
- どんな会社が利用できるの?
景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った会社に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例により、下記の支給要件等が緩和されています。
(下記に記載の内容は緩和前の基本情報です) - 続きを読む
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- 19.12.23 | ご案内
- メールレターリニューアル及び新しいメールレターのご紹介について
- これまで「(助成金・労務Q&A)仙台・宮城 頑張る社長応援メールレター」として助成金や労務に関係する情報を毎週水曜日にお届けしてきました。
しかし、社会状況や労働環境の急激な変化によりお届けする内容が必ずしも皆様にご満足いただけるものと言えないような状況となってまいりました。
そこで、「(助成金・労務Q&A)仙台・宮城 頑張る社長応援メールレター」でこれまでお届けしていた「助成金や労務に関係する情報」を「経営全般の幅広い情報」へと内容をリニューアルしてお届けすることといたしました。
(配信日も毎週水曜日から第2・4水曜日に変更となります)
また、この変更と共に、新たに下記の4つの区分でより深い内容のメールレターを発行することといたしました。内容については、下記に記載の各メールレターのご紹介部分でご確認いただければと思います。
この4つの新しいメールレターは新たにご登録が必要となりますので、ご希望の皆様はご登録をいただければと思います。
(ご登録はこのページの一番下にございます)
また、すべてのメールレターが「従業員100名以下の社長様」のための内容となっております。 - 続きを読む
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- 19.07.22 | 労務Q&A
- 支払基礎日数どう算出 ~日給制から月給制に変更
- Q.給与体系を見直し、日給制から欠勤控除のある月給制による給与計算に変更しました。
定時決定の時期が近づいていますが、制度が変わったことで支払基礎日数の計算も変える必要があると指摘を受けました。
日をまたぐ夜勤もあるので、日数の計算が更に複雑になりそうなのですが、どのように処理したらよいのでしょうか。 - 続きを読む
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- 15.12.14 | 助成金
- 雇用調整助成金
- どんな会社が利用できるの?
景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った会社に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。 - 続きを読む
- 仙台中央社会保険労務士事務所
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