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- 22.09.30 | 助成金
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 【重要なお知らせ】
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、今後の申請状況によっては交付申請期限の2022年11月30日(水)以前に受付を締め切ることがありますので、交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月12日(月)時点)。
○労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請につきましては、2022年11月30日(水)以前に受付を停止させていただくことがあります。交付申請の予定がある場合は、お早めにご申請ください(2022年9月26日(月)時点)。 - 続きを読む
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- 22.09.30 | ご案内
- 脳・心臓疾患の労働認定基準の改正概要
- 改正のポイント
[改正前の基準を維持]
●長期間の過重業務
労働時間
・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い
・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
労働時間以外の負荷要因
・拘束時間が長い勤務
・出張の多い業務 など
[新たに認定基準に追加]
●長時間の過重業務
*労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
*労働時間以外の負荷要因を見直し
●短期間の過重業務・異常な出来事
*業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化 - 続きを読む
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- 22.09.30 | ご案内
- 「無期転換ルール」とは
- ○無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。
○有期労働契約が5年を超えて更新された場合は、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた社員。以下「有期社員」といいます。)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
○無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となります。
■無期転換ルールの対象企業とは?
無期転換ルールは、企業の規模にかかわらず、全ての企業が対象です。
■有期契約労働者とは?
有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または更新している方であり、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる方です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。 - 続きを読む
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- 22.09.21 | 助成金
- 人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年9月1日から制度の見直しを行いました
- <令和4年9月1日の改正内容>
1.訓練施設の要件変更
対象となる訓練施設のうち「②申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設」において、申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設は対象外としていましたが、当該要件を廃止しました。
2.提出書類の省略
同時双方向型の通信訓練を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「受講者の出席状況が分かるログ、訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショット等」について、提出を省略しました。 - 続きを読む
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- 22.09.05 | 助成金
- 9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します
- 【拡充のポイント】
<通常コース>詳細は別添①のリーフレット(青色)をご覧ください。
■特例(※)の対象事業者および対象経費の拡充
※ 通常コースは、①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、②規模100人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う場合、引上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b)特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和
併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c)(a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
(a)事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(9/10)
(c)事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(4/5)
※ ()内は生産性要件を満たした事業者の場合。「生産性」とは企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指し、助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給。
<特例コース>詳細は別添②のリーフレット(オレンジ色)をご覧ください。
■申請期限・賃上げ対象期間の延長
申請期限:[令和4年7月29日まで]を、[令和5年1月31日まで]に延長
賃上げ対象期間:令和3年7月16日から[令和3年12月31日まで]を、[令和4年12月31日まで]に延長
■対象となる事業者の拡大・助成対象経費の拡大
対象となる事業者の拡大:
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から[令和3年12月まで]を[令和4年12月まで]に見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
助成対象経費の拡大:
助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
助成率の引き上げ:
【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ - 続きを読む
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- 22.09.05 | 助成金
- 令和5年度 厚生労働省予算概算要求における重点要求
- (予算概算要求の主要事項より抜粋)
Ⅱ.成長と分配の好循環に向けた「人への投資」
【人への投資パッケージ、円滑な労働移動の推進等】
○人への投資パッケージ
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金[拡充]
・産業雇用安定助成金 [新規:スキルアップ支援コース]
・特定求職者雇用開発助成金
○円滑な労働移動、人事合確保の支援
・産業雇用安定助成金
【多様な人事合の活躍推進】
○障害者の就労支援
・トライアル雇用助成金
○外国人に対する支援
・人材確保等支援助成金
【多様な働き方への支援、最低賃金・賃銀の引き上げに向けた事業者への支援、労働者・フリーランスの働く環境の整備等】
○多様な働き方の実現
・両立支援等助成金[拡充]
○働き方改革の推進、ハラスメント対策
・働き方改革推進支援助成金[新規:適用猶予業種等対応コース]
○最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進、非正規雇用労働者への支援、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、労働者・フリーランスの働く環境の整備
・業務改善助成金[拡充] - 続きを読む
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- 22.08.03 | ご案内
- 最低賃金制度ってなに?
- 働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金額以上を支払わないと・・・
使用者が労働者に対して最低賃金未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。 - 続きを読む
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- 22.08.01 | ご案内
- 中小企業のためのSDGs活用ガイドブック(第2版)
- 中小機構近畿本部は昨年3月に近畿経済産業局と事業構想大学院大学の協力により、中小企業が本業においてSDGsを活用し、持続可能な企業経営を行っていくために、「中小企業のためのSDGs活用ガイドブック」を作成しました。
この度、7件のSDGs経営の事例を追加し、既存の6事例と合わせて近畿2府4県すべての地域に所在する企業の事例を掲載した「中小企業のためのSDGs活用ガイドブック(第2版)」を作成・公開しました。
(中小機構近畿本部ホームページより) - 続きを読む
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- 22.07.26 | ご案内
- スタッフ採用でお困りの方必見!『ホワイト企業認定』を活用しませんか!?
- <ホワイト企業認定とは>
・企業のホワイト化を総合的かつ客観的に評価する国内唯一の認定制度です。
・ホワイト企業の要件について、1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を構築されております。
・「はい」か「いいえ」の二択でお答えいただける客観性の高い審査方法を採用している点でも好評いただいています。
※審査の7項目一覧
・ビジネスモデル/生産性
・ワーク・ライフバランス
・健康経営
・人材育成/働きがい
・ダイバーシティ&インクルージョン
・リスクマネジメント
・労働法遵守 - 続きを読む
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- 22.07.22 | ご案内
- 令和4年7月14日からの大雨による災害に関して特別相談窓口を設置します
- 2022年07月19日 東北経済産業局
東北経済産業局では、令和4年7月14日からの大雨による災害に関して、宮城県の2市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、7月19日から被災中小企業・小規模事業者に対する「特別相談窓口」を設置します。
なお、中小企業庁から、令和4年7月14日からの大雨による災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策が発表されています。
■受付時間
相談受付時間は、平日9時00分~17時00分
■相談窓口
東北経済産業局 産業部 中小企業課
住所:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟3階
電話:022-221-4922
FAX:022-215-9463
■設置期間
2022年7月19日(火曜日)から当分の間
■その他の特別相談窓口
全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、岩手県の日本政策金融公庫(一関支店)、宮城県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所(仙台、塩釜、石巻、気仙沼、古川、白石)、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点 - 続きを読む
- 仙台中央社会保険労務士事務所
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