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法令等改正情報
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- 22.05.27 | 法令等改正情報
- 特定理由離職者の対象が拡大されます
- 特定理由離職者とは、特定受給者(倒産や解雇等の再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことをいいますが、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職したときも「特定理由離職者」となり、雇用保険求職者給付にかかる給付制限を受けなくなります。
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- 22.05.27 | 法令等改正情報
- 令和4年10月以降は育休の社会保険料免除が変わります
- 厚生労働省は、令和4年10月1日に施行となる育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いに関するQ&Aを発表しました。Q&Aは全部で23項目ありますが、その中の『①月額の社会保険料に関する免除』、『②賞与の社会保険料に関する免除』の基本的な変更内容についてご紹介いたします。
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- 22.03.29 | 法令等改正情報
- 令和4年度の雇用保険料率 初回の引上げは事業主負担のみ微増
- 厚生労働省より令和4年度の雇用保険料率が公表されました。保険料率は昨年から微増となり、令和4年9月30日までは事業の種類を問わず事業主負担が0.05%増加し、下記表の通りになります。
雇用保険料率はここ数年同じ保険料率で推移していましたが、令和4年度は4月と10月の2度の保険料率引上げがあり、2回目となる10月には事業主負担分のみならず、労働者負担分を含めて保険料率の大幅引上げが予定されています。給与担当者は、年度の途中で従業員の給与から控除する保険料を変更するイレギュラーな対応が必要になってきますのでご注意ください。 - 続きを読む
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- 22.03.01 | 法令等改正情報
- 健康保険料が3月分(4月納付分)から変更
- 協会けんぽから令和4年度の保険料率が発表されました。令和4年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更され、岐阜県の料率は0.01%引き下げられ9.82%となります。また、介護保険料は0.16%引き下げられ、全国一律で1.64%となります。近隣県及び他地域については下表のとおりです。
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- 22.03.01 | 法令等改正情報
- 令和4年4月から中小企業もパワハラ防止対策が義務化へ
- 令和3年8月号の事務所だよりにてお知らせしたとおり、来月の令和4年4月1日より中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止対策を実施していない場合は、以下のような具体的な措置が必要です。
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- 22.01.26 | 法令等改正情報
- 業務中(運転前後)のアルコールチェックが義務化へ
- 自動車を5台(乗車定員11名以上のものは1台)以上使用している事業所(同じ法人であっても、部署などの所在地ごと)は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出ることが道路交通法にて規定されています。安全運転管理者の業務は、運転者の適性等の把握、異常気象時等の措置、安全運転についての指導などがありますが、この度、道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から新たに下記の業務が追加となりました。
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- 22.01.05 | 法令等改正情報
- 任意継続被保険者 喪失の申出が可能に
- 任意継続被保険者制度とは、会社を辞めても前の勤務先の健康保険に継続して加入できる制度です。通常、会社を辞めるとこれまで加入していた勤務先の健康保険も脱退しますが、一定の要件を満たせば退職後も引き続き、もとの健康保険に加入し続けることができます。
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- 22.01.05 | 法令等改正情報
- くるみん・プラチナくるみんの認定制度が改正予定
- 常時雇用する労働者が101人以上の企業は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん・プラチナくるみん認定を受けることができます。この認定制度が令和4年4月1日より改正されます。
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- 21.11.25 | 法令等改正情報
- 雇用保険マルチジョブホルダー制度 令和4年1月1日より開始
- 従来の雇用保険制度は、主たる事業所で週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用条件を満たす場合に適用されています。しかし、令和4年1月1日以降は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者に限り、そのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の適用対象(雇用保険マルチジョブホルダー)とすることが出来るようになります。
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- 21.11.25 | 法令等改正情報
- 傷病手当金の通算に関するQ&A
- 令和3年7月号の事務所だよりでお知らせした通り、健康保険法等の一部を改正する法律のうち、傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しについて令和4年1月1日から施行されます。施行に先立ち、取り扱いに関するQ&Aが整理され公表されました。その中から傷病手当金の期間の通算について取り上げてご紹介いたします。現在受給中の従業員について適用されるケースがありますので、ご確認をお願いいたします。
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- 社会保険労務士法人杉原事務所
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