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助成金情報
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- 18.10.04 | 助成金情報
- 特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更されました
- 特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。今回、この助成金の支給要件が平成30年10月1日より一部変更となりました。変更された箇所は下記のとおりです。
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- 18.04.06 | 助成金情報
- 「65歳超雇用推進助成金」支給要件等が変更に
- 「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されるもので、「65歳超継続雇用促進コース」、「高年齢者雇用環境整備支援コース」、「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。これらすべてのコースにおいて、支給要件の変更が平成30年4月1日におこなわれました。助成金の活用をお考えの場合は、注意が必要です。
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- 18.02.13 | 助成金情報
- 時間外労働等改善助成金のご案内
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)が、新たに平成30年度、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)と改称され、前年度と比べ、助成額が大幅に拡充される予定となっています。この時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)とは労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。- 続きを読む
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- 17.05.24 | 助成金情報
- 建設業対象にトライアル雇用奨励金が増額に
- 平成29年4月1日から「建設労働者確保育成助成金」に「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」が新設されました。
対象となる場合には、通常のトライアル雇用奨励金(月額4万円)に4万円が上乗せされ、月額8万円が支給されます。 - 続きを読む
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- 17.05.06 | 助成金情報
- キャリアアップ助成金が拡充されました
- 平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金の内容が変更となりました。これまでの3コースが8コースへと区分が変更となり、正社員化コースについては、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額となりました。
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- 17.04.08 | 助成金情報
- 65歳超雇用推進助成金の変更
- 新年度が始まり、今年度の助成金の変更等が公表されました。その中で、65歳超雇用推進助成金について助成金額が大きく変更されましたのでお知らせいたします。なお、平成29年4月28日までは、旧制度にて申請することが可能です。
旧制度にて申請をお考えの場合は、早期の取り組みが必要となりますのでご注意ください。 - 続きを読む
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- 16.10.24 | 助成金情報
- 「介護離職防止支援助成金」が創設されました
- 「介護支援取組助成金」が廃止され、新たに「介護離職防止支援助成金」が創設されました。
内容は、介護に直面した労働者の支援を目的とした環境整備に取り組み、実際に介護休業や介護制度を利用する労働者が生じた場合に受給できます。 - 続きを読む
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- 16.10.24 | 助成金情報
- 65歳への定年引上げで100万円の助成金
- 高年齢者の安定した雇用の確保のため「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。この助成金は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に受給でき、1事業主1回限りとなっています。
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- 16.05.26 | 助成金情報
- 介護支援取組助成金が創設されました
- 両立支援助成金として、介護支援取組助成金が創設されました。
この助成金は仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合に受給できます。
助成金額は60万円(1回限り)で、介護に直面した際の休暇・休業制度や時短制度の周知を目的として、ひいては介護離職者を減少させることを目的として創設されました。
*受給には要件があり、申請には就業規則(育児介護休業規則)を整備する必要がありますので、ご希望の場合は担当までお声掛けください。 - 続きを読む
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- 15.11.04 | 助成金情報
- ストレスチェック助成金 ~50人未満の事業場が対象~
- 事業場の所在地が同じ都道府県である複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、事業主が費用の助成を受けられる「ストレスチェック実施促進のための助成金」があります。
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- 社会保険労務士法人杉原事務所
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