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助成金情報
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- 21.08.27 | 助成金情報
- 業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充
- 業務改善助成金とは、賃金引上計画を策定し事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等の費用が助成される助成金です。令和3年8月1日から要件の緩和やコースの新設等、使い勝手の向上が図られました。
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- 21.08.27 | 助成金情報
- 賃金引上げに伴う雇用調整助成金の要件緩和
- 令和3年度の地域別最低賃金の引上げに伴い、雇用調整助成金の要件緩和が厚生労働省より公表されました。これによると、業況特例等の対象となる中小企業等が、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず、雇用調整助成金が支給されることとなりますので、申請をご検討の際は、ご相談ください。
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- 21.07.26 | 助成金情報
- 雇用調整助成金の特例措置は9月まで継続
- 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を実施すべき期間が一部地域で延長されたことにより、助成率に係る特例について8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することが予定されています。具体的な内容は以下の表のとおりです。
なお、令和3年10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に情報が発信される予定です(令和3年7月30日時点) 。 - 続きを読む
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- 21.05.28 | 助成金情報
- 雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間)について
- 雇用調整助成金については、特例措置により6月30日まで助成率や上限額の引き上げが行われていますが、7月についても、5月・6月の助成内容が継続予定となりました。(令和3年5月28日厚生労働省発表)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小(休業又は、時短営業)を余儀なくされた場合に、従業員へ休業手当を支払うことで助成が受けられる本助成金ですが、令和3年4月30日を含む判定基礎期間(賃金計算期間)までは従前の特例が適用されますが、それ以降(5月~7月)の期間については助成率と1日あたりの上限額が以下の通り引き下げられます。 - 続きを読む
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)が創設されました
- 厚生労働省は、令和3年度より人材確保等支援助成金にテレワークコースを創設しました。 本助成金は良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善 の観点から効果をあげた中小事業主に対し、経費の一部が支給されるものです。
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コースについて
- 厚生労働省は、臨時休業等をする小学校に通う子供の世話を行う従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に対して両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を公表しました。この助成金の助成額は、従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)になります。
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 令和3年度の障害者雇用納付金制度 休業の取り扱いについて
- 障害者納付金制度は、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主において、障害者法定雇用率が未達成の事業主を対象に障害者雇用納付金を徴収する制度です。この納付金を財源として、障害者雇用調整金や在宅就業障害者特例報奨金などの特例給付金及び各種助成金が支給されています。
今年度は、令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられた事に伴い、2月までと3月の法定雇用障害者数の求め方が異なるため注意が必要です。 - 続きを読む
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- 21.04.16 | 助成金情報
- 岐阜県「新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金」のご案内
- 岐阜県は、令和2年1月27日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した岐阜県内に住所のある方を、令和3年4月1日から令和3年8月31日までの間にハローワークからの紹介により正規雇用労働者として6カ月を超えて継続雇用する中小企業事業主に対して「岐阜県新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金」を支給することを発表しました。支給額は対象労働者1人当たり20万円で、1事業所当たり2人まで対象になります。
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- 21.03.25 | 助成金情報
- キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
- 令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う各コースの内容変更が実施され、『正社員化コース』では支給要件や加算措置の変更が行われます。従来の制度では、転換前と転換後を比較し5%以上の賃金増額が必要でしたが、令和3年度からは3%以上の賃金増額に変更となり、増額の計算に賞与を含めることが出来なくなります。
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- 21.03.25 | 助成金情報
- 65歳超雇用推進助成金の見直しについて
- 65歳超雇用推進助成金は、定年の廃止又は、定年の65歳以上への引上げや、希望者全員を66歳以上の年齢まで再雇用する制度を新たに導入した場合に支給対象となります。令和3年度に予定されている助成内容の見直しでは、要件や支給額の一部が見直され、助成額の算定となる60歳以上の雇用保険加入者数の「1~2人」枠と「3~9人」枠が「10人未満」枠に統合され、それに応じて助成額も一部変更されています。
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- 社会保険労務士法人杉原事務所
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