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【改正育児・介護休業法が平成29年10月より施行されます】

17.09.14 | 法改正

平成29年10月1日より施行される改正法のポイントは以下の3つです。

【最も重要な改正ポイント】
改正内容① 育児休業が子が1歳6ヶ月以降も、保育園に入れないなどの場合に最長2歳に達するまで取得可能に

【努力義務】
改正内容② 育児休業制度などの個別周知の努力義務の創設

【努力義務】
改正内容③ 育児目的休暇制度の努力義務の創設

育児・介護休業法は、今年の1月1日にも改正があり、頻繁に制度が見直しされています。
その為、どこまで対応すべきか悩まれるケースもあると思います。

顧問先企業様への「法改正に関する就業規則の改定」につきましては、
個別にさまざまなケースがありますので、随時ご連絡・ご対応させていただきます。

  *  *  *  *  *  *

改正内容① 育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に
上記につきましては、1歳6ヶ月以降も、保育園に入れないなどの場合には、
会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できます。
またその場合の、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

また、努力義務の
改正内容② 育児休業制度などの個別周知の努力義務の創設
改正内容③ 育児目的休暇制度の努力義務の創設
につきましては、関連の助成金もありますので、就業規則への反映は慎重に進めていきたいと思います。

特に、女性従業員から妊娠の報告があったや、男性従業員の奥様に出産予定がある場合には是非お早めにご相談下さい。

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